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公開日:2020年10月5日 更新日:2021年3月15日
都市計画法第65条とは、都市計画事業の認可及び承認を受けた都市計画施設又は市街地開発事業の事業地内において、事業の施行の障害となる恐れがある建築等を制限するものです。
足立区内において上記の事業地内で建築等を行う場合は、足立区長の許可を受ける必要があります。
都市計画事業地内において、都市計画事業の施行の障害となる恐れがある次に示す行為。
(1)土地の形質の変更
(2)建築物の建築
(3)工作物の建設
(4)重量が5tを超える物件の設置若しくは堆積(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5t以下となるものを除く。)
事業認可及び承認の告示(都市計画法第62条第1項)がされると、同法第53条の許可規定は適用されず、同法第65条許可規定が適用されます。原則として都市計画事業地内で建築物の建築等はできませんが、事業の施行に支障がないと確認できたときは許可をする場合があります。手続等についてはお早めにご相談ください
※その他関連資料が必要となる場合があります。必要書類についてはお早めにご相談ください。
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