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公開日:2019年6月20日 更新日:2021年3月18日

足立区景観計画について

景観計画は、景観法第8条の規定に基づき、良好な景観の形成に関し地方公共団体が定める計画です。足立区では、まちの景観づくりを進めるために必要な考え方や方針を定め、景観法を活用した施策等を推進するため、平成21年5月に「足立区景観計画」を策定しました。

第二次足立区景観計画

足立区景観計画策定から10年が経過したことから、景観に対する社会情勢の変化や新たな行政ニーズ等に対応し、計画の進行管理を行いながら実効性のある施策を推進するため、令和3年1月に第二次足立区景観計画を策定しました。

表紙

特別景観形成地区

景観形成のための基準

建築物等の建築および修繕等の際に、景観形成上守らなければならない基準等については、「第二次足立区景観計画・基準編(PDF:5,819KB)」をご覧ください。

そのうち外壁や屋根の色彩基準については、「景観形成のための基準(色彩編)」にまとめました。

表紙(色彩編)

景観形成のための基準(色彩編)(PDF:2,809KB)

西新井大師地区の特別景観形成地区の指定(平成31年)

西新井大師周辺地区は、平成21年に策定した「足立区景観計画」において、「景観形成地区」として地域住民の皆さまと景観への関心や、まちのあり方、ルールづくりについて連携して検討を進めてまいりました。

平成29年3月、西新井大師周辺地区まちづくり協議会から特別景観形成地区指定申請を受け、地区の特性を活かした景観形成の推進について検討し、このたび平成31年4月に景観計画の一部を改定し、西新井大師を特別景観形成地区に指定しました。

今回の特別景観形成地区指定によって、西新井大師を中心とした景観を地域で意識していただきながら、区としても建築物の建替えや看板の設置などの際には、和風を意識した計画にしていただくとともに、良好なまち並みの景観形成を目指すよう推進してまいります。

詳しくはこちらをご覧ください。

西新井大師地区の詳細については、「西新井大師地区が特別景観形成地区に指定されました」をご覧ください。

足立区景観計画の見直しについて(平成26年度)

平成21年5月に策定した『足立区景観計画』は策定から5年を計画期間としていました。計画期間の満了をもって本計画を見直した結果、引き続き展開していくことが有効であり、大きな改正の必要はないと判断しました。よって、今回の見直しは、法律改正や組織の解散などに伴う現時点の修正と『足立区景観計画』の計画期間を延長し、平成26年度5月から5年間を新たな計画期間とするものです。詳しくはこちらをご覧下さい。→足立区景観計画の見直し(PDF:12KB)

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