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公開日:2019年4月1日 更新日:2024年3月22日

西新井大師地区(特別景観形成地区)について

2019年4月1日から、西新井一丁目の全域(1から39)及び西新井六丁目の一部(1、2、14から20、37から43)の区域を「西新井大師地区」に指定します。西新井大師の風格ある良好な景観を保全及び継承し、賑わいの創出に配慮しつつも「和風」の意匠を意識した落ち着いた雰囲気のまち並みづくりを図り、西新井大師の歴史と文化が感じられる景観の形成を目標とします。

大師リーフレット表紙

リーフレット(PDF:3,318KB)

西新井大師地区の届出対象規模・事前協議対象規模について

西新井大師地区は地区を8つに分け、エリアごとの基準を設け誘導していきます。また、エリアごとに届出対象規模、事前協議対象規模、色彩基準等を変更します。

大師エリア区分図

特別景観形成地区「西新井大師地区」景観デザインガイド

「西新井大師地区」景観デザインガイドは、建築物や屋外広告物の計画を立てようとする設計者や事業者の皆さんと協力し、西新井大師地区にふさわしい「和風」の意匠について、独自基準の解説、具体例を写真や図等で示すことにより、地区のイメージの共有化図り、外観デザイン等の検討に活用いただきます。

表紙

手続きについて

建築計画や工作物の設置、開発行為を行う場合、事前に手続きが必要になる場合があります。

景観法に基づく届出が必要な場合

本地区内で景観法に基づく届出が必要な建築行為等を行う場合は、届出書類一式を都市建設課に提出してください。⇒必要書類は「景観法・足立区景観条例に基づく手続きについて」をご参照ください。

関連情報

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都市建設部都市建設課景観計画係

電話番号:03-3880-5738

ファクス:03-3880-5619

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