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公開日:2014年4月11日 更新日:2014年4月11日

野鳥の捕獲・飼養は禁じられています

野鳥の美しくさえずる声や愛らしい姿に癒される方も多いことでしょう。しかし、鳥獣保護法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)により、すべての野生鳥獣は許可なく捕獲することができません。
野鳥は厳しい自然の中で、自らエサを探し生活するのが本来の姿です。ケガをしていたり、ひどく衰弱している様子がない限り、人が保護したりエサを与える必要はありません。本当の意味での野鳥の保護とは、人がむやみに近づかないことです。野鳥が生息できる自然環境を守り、地域の温かい目で見守りましょう。
なお、野鳥を許可なく捕まえたり、飼うことはできません。許可なく捕獲した場合は、法により罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。違法に野鳥を捕まえたり、飼っているのを見かけた場合は、所轄の警察へご連絡ください。

  • 千住警察署話番号:03-3879-0110
  • 西新井警察署話番号:03-3852-0110
  • 綾瀬警察署電話番号:03-3620-0110
  • 竹の塚警察署話番号:03-3850-0110

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