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公開日:2019年6月11日 更新日:2021年9月21日

麻薬小売業者に関する手続き(業務廃止届)

次の場合は、業務廃止となります。

  1. 麻薬に関する業務を廃止した場合
  2. 麻薬小売業者免許の有効期間が満了した後、引き続き免許を受けなかった場合
  3. 免許の前提となる薬局を廃止(移転、開設者の変更、薬局開設許可の更新をしなかった場合を含む。)した場合

業務廃止の届出及び業務廃止時に所有していた麻薬についての届出をしてください。また、届出の際は麻薬帳簿をご持参ください。

提出書類

届出期限

備考

麻薬小売業者業務廃止届

業務廃止後15日以内

麻薬小売業者免許証を添付してください

麻薬所有届

業務廃止後15日以内

業務廃止時に麻薬の在庫がなかった場合も

「所有なし」で提出してください

麻薬を所有している場合

業務廃止時に所有していた麻薬については、50日間しか所持することができませんので、譲渡または廃棄してください。

麻薬を譲渡する

東京都内の他の麻薬取扱者(移転後の薬局、開設者を変更した後の薬局を含む。)に譲り渡すことができます。麻薬を譲り渡した場合は、譲渡先等について届出をしてください。

提出書類

届出期限

麻薬譲渡届

麻薬を譲渡後15日以内

麻薬を廃棄する

麻薬廃棄届を提出し、保健所職員立会いの下、廃棄してください。手続きの流れや必要書類等については、麻薬廃棄のページをご覧ください。

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生係医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp

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