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公開日:2019年6月11日 更新日:2021年11月11日

麻薬小売業者に関する手続き(麻薬廃棄届・調剤済麻薬廃棄届)

麻薬を廃棄する時は、保健所に届出が必要です。

麻薬廃棄届

対象となる麻薬

古くなった麻薬、使用しなくなった麻薬、調剤ミスした麻薬

提出書類

麻薬廃棄届

廃棄の方法

事前に保健所へ麻薬廃棄届を提出し、保健所職員立会いの下、薬局で廃棄する

調剤済麻薬廃棄届

対象となる麻薬

麻薬処方せんにより調剤された麻薬
(例)麻薬を施用する必要がなくなったために患者や患者の家族等から返却された麻薬

*他の薬局等が調剤した麻薬も譲受可能です。

提出書類

調剤済麻薬廃棄届

廃棄の方法

管理薬剤師等が、薬局の他の職員の立会いの下、麻薬の回収が困難な方法で廃棄する

届出期限

廃棄後30日以内

(30日以内であれば複数の廃棄をまとめて一つの届出書で提出できます。)

調剤済麻薬廃棄届を提出した場合には、麻薬帳簿にその旨を記載し、調剤済麻薬廃棄届の写しを保管しておいてください。

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp

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