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公開日:2019年1月15日 更新日:2023年5月16日

「みどりを増やす」工事費の一部を助成します(接道部・建築物)

タイトル

 

区では、景観、防災、環境に配慮した緑豊かなまちづくりのために、緑化を行う方に対し、工事費の一部を助成しています。建物の新築・建替えや塀の撤去をお考えの方は、ぜひご活用ください!

  • 緑化工事(塀の撤去を含む)に着手する2週間までに申請が必要です。

※緑化工事助成の手続きについて

緑化工事助成の手続き等については、以下のとおり取り扱いいたします。

・事前相談等は、窓口・電話・メール・FAXにより行うことができます。

・緑化工事助成の申請書等の提出は、郵送でも受付しています。

・通知書等の返送は、配達状況を追跡確認できない通常の郵便で行います。

(緑化工事助成に関する問い合わせ先)

住所:足立区中央本町一丁目17番1号北館3階パークイノベーション推進課緑化推進係

電話:03-3880-5188

FAX:03-3880-5620

メール:midori@city.adachi.tokyo.jp

どんなみどりを増やすと、助成を受けられるの?

(1)所有されている敷地で、道路に接する部分(接道部緑化)

道路とは、公道・私道を問わず人や車が通る通路等のうち、幅員4m以上又は道路中心から2m以上後退したものをいいます。接道部緑化メニュー

  • 透過性フェンス生垣、植込地をつくり、道路との間にフェンスを設置する場合は、次の要件を全て満たすものが助成対象(助成金額は2分の1)。

(ア)正面から見たときの格子部分の隙間の割合が概ね50%以上
(イ)正面から見たときの格子部分の隙間から樹木が視認できる

(2)所有されている建築物の壁面及び屋上部分(建築物上緑化)

建築物の構造・積載荷重・緑化工事の仕様の適否について自身で確認することが、助成条件です。

kenchikubutu

(1)(2)のいずれも、樹木の高さ、植え付けの密度など所定の要件がありますので、詳しくは「関連PDFファイル」の緑化工事助成のてびき(PDF:1,130KB)をご覧ください。

なお、原則として、建築物等(屋根・庇・軒など)に重なる部分など、植物の生育上望ましくない箇所への緑化は対象になりませんので、ご注意ください。

どんな助成が受けられるの?

助成対象は、各区分の「助成単価」(上記(1)(2)内の★)と、工事費実費を比較し、小さい方の金額が助成対象となります。なお、交付額は緑化工事後の現地調査により決定します。

交付限度額は、接道部緑化、建築物上緑化でそれぞれ30万円です。

工事費実費例

 

 

 

助成を受ける手続きは?

助成金の申請から交付まで、3回の書類提出があります。いずれも、郵送または窓口持参により提出してください。

区は、いただいた書類の審査や現地等の調査を行います。以下の(1)(2)は、書類提出から約2週間程度で、通知書により審査結果をお知らせいたします。

(1)助成の申請

(2)緑化工事の完了報告

(3)助成金の請求

区は、いただいた書類に基づき、約2週間以内に助成金の交付手続きを行います。

また、助成金交付後、区から「プレート」を支給いたします。外からよく見える場所に設置いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

緑化工事のご紹介

工事前


Before

工事後

(塀の撤去に併せて接道部を緑化)


After4

区が支給した

「プレート」
を設置

 

No.2

助成対象に「フェンス緑化」を追加しました(平成30年7月2日一部改正)

フェンス緑化イメージ「足立区緑化工事助成金交付要綱」を一部改正し、ツル植物によるフェンス緑化を助成対象に追加しました。敷地の道路沿いの部分で、樹木を植えるのが難しい場合は、ぜひご活用ください。

フェンス緑化の主な条件
(1)フェンス等に誘引できる性質のツル植物で、0.3メートル以上の長さのものを使用すること。
(2)植物種の特性に応じ、被覆に適した間隔(フェンスの延長1メートル当たり4、5本程度)で植え付けること。

なお、ツル植物をプランターや鉢植えなど移動可能なものに植え付けた場合は、助成対象になりません。

緑化計画書提出対象の場合は、ご注意ください

  • 緑化基準の緩和又は振替の措置を受けずに区長の認定を受けた緑化計画書に基づき緑化を
    行ってください。
  • 緑化工事の助成は、「足立区緑の保護育成条例施行規則」別表第2・第3に定める緑化基準を超
    える範囲に限ります。

緑化計画書のくわしい内容は、「緑化計画」(緑化に関する手続き)をご覧ください。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

道路公園整備室パークイノベーション推進課緑化推進係

電話番号:03-3880-5188

ファクス:03-3880-5620

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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