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公開日:2019年4月15日 更新日:2019年4月15日

住居表示とは・地番や家屋番号との関係について

住居表示とは、不動産登記で使われている地番を転用して住所を表示していた方法を改め、郵便物などが目的の場所に確実に到着するよう、住所の表示をわかりやすくするための制度です。
(例)○○町△△△番地→○○一丁目□□番△△号
住居表示の方法や住居表示を必要とする建物その他の工作物、住居表示を実施していない地区については、下記の関連PDFファイルをご覧ください。
住居表示実施済地区内で建物を新築、建替えした場合や、建物の名称を変更した場合、改築などで出入口を変更した場合などは、住居表示の届出が必要です。詳しくは、下記の関連ページをご覧ください。

住居表示と不動産登記における地番・家屋番号との関係について

住居表示では個々の建物に住居番号をつけることにより住所を表示しますが、不動産登記で使われる地番や家屋番号との関連性はありません。なお、区役所では、住居表示と地番や家屋番号との関係についてお答えすることができませんので、登記所(法務局)などに置いてあるブルーマップ(住居表示地番対照住宅地図)を閲覧するなどの方法でお調べください。
足立区内に所在する不動産の登記については、東京法務局城北出張所(電話:03-3603-4305)が管轄しています。また、東京法務局ホームページ(外部サイトへリンク)もあわせてご覧ください。
※東京法務局城北出張所には、管轄区域(足立区・葛飾区)のブルーマップやタッチパネル式の検索機などが備えてあります。

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