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公開日:2019年12月18日 更新日:2022年9月3日

返戻された個人番号通知書の受取方法について

1.個人番号通知書が返戻となった場合について

返戻された個人番号通知書の保管について

お受け取りになれずに返戻された個人番号通知書については、足立区にて一定期間保管しております。以下の内容をご確認のうえお早めにお受け取りください。

 ・保管期間:返戻から3か月

2.返戻された個人番号通知書の受け取りについて

返戻された通知書を受け取られる場合は、下記の必要書類をご持参ください。

窓口受取できる方

  1. 本人
  2. 本人と同一世帯の方
  3. 代理人(法定代理人または任意代理人)
1.「本人」が受け取りになる際の必要書類

■ご本人の本人確認書類(以下のAから1点、または、Bから2点をご準備ください)

A:(次の書類から1点必要)
運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート(日本国旅券)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、身体障害者手帳、愛の手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署発行の顔写真付身分証明書・・・など

B:(次の条件を満たす書類から2点必要)
「氏名および住所」または「氏名および生年月日」の記載があるもの

例:健康保険証、各種医療証(マル乳、マル子、マル親、マル障)、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、診察券、コロナワクチン接種券・・・など

※住民票上の記載でないものは不可(例:旧住所やカタカナでの氏名表示など)

※有効期間以内のものをお持ちください。

2.「本人と同一世帯の方」が受け取りになる際の必要書類

以下■のすべてをお持ちください

 

■個人番号通知書ご本人の本人確認書類(上記1に記載のAまたはB)

 ※通知書該当者の方全員分の本人確認書類が必要になります。

■窓口にお越しいただく同一世帯員の方の本人確認書類(次のAまたはB)

 

3.代理人(法定代理人または任意代理人)

の方が受け取りになる際の必要書類

以下■のすべてをお持ちください

 

■個人番号通知書のご本人の本人確認書類(上記1に記載のAまたはB)

■窓口にお越しいただく代理人の本人確認書類(上記1に記載のAまたはB)

 

■代理権を確認できる書類
 1、法定代理人の場合
  戸籍謄本などの法定代理人である資格(親権者や成年後見人等)を証明する書類

  ※ただし、本人の本籍地が足立区であり、かつ、親権者の場合は、

   代理権を確認する証明書類は不要です。

 2、任意代理人の場合
  委任状(様式をダウンロードできます)(PDF:88KB)

受付場所

〒121-0011 足立区中央本町2-9-3

 足立区マイナンバーカード交付センター

 (都立足立高校正門前、あだち再生館に向かって左隣)

受付時間

平日  午前9時から午後4時30分まで

保管期間

返戻されてから3か月間

3.保管期限が満了した場合について

  • 保管期限を経過した個人番号通知書は、個人情報保護の観点から順次廃棄いたします。
  • 個人番号通知書は、再発行ができません。
  • 廃棄となった場合は、個人番号の証明書類として、マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票及び記載事項証明書をご取得ください。

※ 平成27年10月5日の番号法施行に伴い、区に返戻された「通知カード」は平成28年9月30日付で保管期限が満了となりました。

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お問い合わせ

区民部個人番号カード交付・普及推進担当

電話番号:03-3880-5698

ファクス:03-3880-6079

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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