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公開日:2023年4月7日 更新日:2023年11月28日

揚水施設に関する手続きについて  6 11

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例とする。)では、地下水の保全や地盤沈下防止のため、動力を用いた揚水施設(以下、井戸とする。)の構造等を規制しています。

詳しくは生活環境保全課までお問い合わせください。

井戸を設置したい

足立区内に動力を用いる井戸を設置するときは、事前に届出が必要です。また、井戸の構造等が規制されているのでご注意ください。

届出対象施設

平成28年7月1日以降に設置する、動力を用いるすべての井戸(一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは揚水機の出力が300ワットを超える井戸)。

※工事等の一時的な揚水のために設置する井戸は除きます。

規制内容

(1)吐出口断面積が、6平方センチメートルを超え、21平方センチメートル以下の井戸

ストレーナーの位置に制限があります。設置する所在地によって規制内容が異なりますので、生活環境保全課までご連絡ください。

(2)吐出口断面積が、6平方センチメートル以下の井戸

揚水機出力と揚水量に制限があります。揚水機の出力は2.2キロワット以下、揚水量の上限は1日あたり平均10立方メートル(1日あたり最大20立方メートルまで)にする必要があります。

(3)吐出口断面積が、21平方センチメートルを超える井戸

設置を禁止しています。

必要な手続き

(1)工場もしくは指定作業場に設置する場合

工場もしくは指定作業場に係る手続きが必要です。井戸を設置する際は、区が立ち合いを行いますので、お早めにご相談ください。工場もしくは指定作業場に係る手続きについては、「工場・指定作業場の設置、変更について」をご確認ください。

(2)上記以外

「地下水揚水施設設置届出書」を提出してください。井戸を設置する際は、区が立ち合いを行いますので、お早めにご相談ください。

井戸に関する諸手続きについて

足立区内に設置している井戸について、代表者が変わったり、揚水施設の変更があったときは、生活環境保全課までご連絡ください。

変更や廃止の手続きが必要な場合がありますので、ご案内します。

地下水揚水量報告について

足立区内に動力を用いる井戸を設置している方には、揚水量報告に関するお知らせを送付しています。報告期日までに報告書を提出してください。

報告対象者

(1)工場もしくは指定作業場に井戸を設置している方

環境確保条例第97条に基づき、揚水量を記録し、報告してください。

(2)井戸のみを設置している方

環境確保条例第135条に基づき、揚水量を記録し、報告してください。

報告対象期間

1月1日から12月31日までの1年間

※年の途中で井戸を休止、廃止、設置した場合や、1年間稼働しなかった場合も報告の対象となります。

様式

関連情報

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お問い合わせ

環境部生活環境保全課公害規制係

電話番号:03-3880-5304

ファクス:03-3880-5604

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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