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公開日:2023年4月5日 更新日:2023年11月21日

解体工事等の環境保全対策に係る指導基準について

適切な環境保全対策を行わずに解体等の工事を実施すると、騒音・振動・粉じん等により周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼし、苦情の発生につながります。

これまで、足立区では、工事についての苦情が寄せられたとき、個別の状況に応じた指導を行ってまいりましたが、区が行う指導内容をあらかじめ明示し、公正な指導を行うため、区の指導基準を要綱として定めました。指導対象となる工事を実施するときは、騒音規制法等の法令を遵守するだけではなく、周辺住民に配慮し、指導基準に沿った工事を行ってください。

指導対象となる工事

以下の項目のいずれかに該当する工事が対象となります。

1 騒音規制法施行令第2条又は振動規制法施行令第2条に規定する作業

「特定建設作業」と呼ばれる作業で、杭打ち機や杭抜き機、ブレーカー(削岩機)などを使用する工事です。造成工事や土木工事で既存の杭抜きや矢板の打設を行う場合や、杭頭処理でブレーカーを使用する場合も対象となります。

特定建設作業に該当するか確認したい場合は、「特定建設作業の届出について」をご覧ください。

2 大気汚染防止法第18条の17に規定する届出対象特定工事

アスベスト含有の吹付材、断熱材、保温材の除去、囲い込み封じ込めを行う工事で、いわゆる「レベル1、2」のアスベスト工事です。工事を行うときに、大気汚染防止法に基づく届出が必要な工事が対象で、仕上塗材や成形板のみを対象とする「レベル3」工事は本項目の対象外です。

3 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に規定する対象建設工事

建設リサイクル法の届出が必要な工事で、延床面積80平方メートル以上の解体工事や、延床面積500平方メートル以上の新築・増築工事が典型です。

4 その他区長が認める工事

上記の1、2、3以外で、同等以上の公害現象が発生している工事を想定しています。

 

対象工事に関する指導基準の概要

1 建設機械は低騒音かつ低振動のものを使用し、粉じん対策として散水を徹底すること

2 建築物の周辺または作業場所の周囲には、仮囲い、養生シート等を設置すること(建築物に係る工事に限る)

3  敷地境界で、騒音規制法または東京都環境確保条例の基準を超える騒音が発生することが予想される場合は、防音シートその他の防音設備の設置等の措置を講ずること(建築物に係る工事に限る)

4 火気を使用する場合、火花が発生する場合は、消火設備や防炎シートなどの対策を講ずること

5 コンクリートの破片の小割り及びバケットによるふるいは必要最小限にとどめること

6  車両の出入りがある場合は、通行人の安全確保のため、誘導員等を配置すること

7 工事のための車両・重機のアイドリング・ストップに努めること

8 ねずみの生息が推定されるときは、調査、対策を講じること

9 日曜日及び祝日は原則として対象建設工事を行わず、土曜日については騒音及び振動の低減に努めること

10 工事現場に工事会社の名称、現場責任者の氏名とその連絡先を掲示すること

11 工事現場周辺の住民に配慮し、苦情が寄せられたときは誠意をもって対応すること

指導方法

指導対象となる工事について、他法令の制限や安全確保などの正当な理由なく指導基準が守られていない場合、工事業者または発注者に対して、指導基準を守るよう区が勧告することがあります。

勧告に従わない場合、区はその事実を公表することがあります。

要綱本文

要綱本文(PDF:123KB)

SDGs11SDGs03

 

 

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