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公開日:2019年11月15日 更新日:2023年6月1日

お亡くなりになった方の介護保険の届出と介護保険料の還付について

介護保険被保険者・受給者の方が亡くなられた場合の手続きについては、「亡くなられた時の手続き>介護保険被保険者・受給者」をご覧ください。

65歳以上の方(第1号被保険者)が亡くなられた場合の保険料の精算については、以下をご覧ください。

65歳以上の方の介護保険料の精算

65歳以上の方(第1号被保険者)が亡くなられた場合、介護保険課では保険料の精算を行います。月割りで再計算し変更通知書を送付します。

精算により納めていただく保険料がある場合は、納付書や督促状でお支払いください。

納めすぎがある場合は、還付通知書(お返しする通知)を送付します。お亡くなりになられた方の相続人が、介護保険料の還付などの請求・受領手続きを行う場合は、「念書」が必要になります。関連PDFファイルをご活用ください。

年金を受給されていた方が亡くなった場合は、必ず年金保険者(日本年金機構や共済年金事務所など)に届出を行ってください。年金を受け取っていた方が亡くなられた場合、遺族が、亡くなられた方の未払いの年金を請求できます。(未支給年金の手続きは、死亡の届けも兼ねています。)請求手続きについては関連情報の「未支給年金の請求手続き」をご覧ください。

死亡日の翌日以降に年金天引きされた介護保険料をお返しするためには、必ず年金保険者(日本年金機構や共済組合など)への届出が必要です。届出の内容によって次のように取り扱いが変わります。お返しできる場合は届出の2から3か月後に介護保険課から必要な書類をお送りします。

※亡くなられた方の各種通知は、すでに届け出がある場合を除き、住民登録上の住所へ送付します。お一人暮らしだった方や施設で亡くなられたなどの理由により、別住所への送付を希望される場合はご連絡ください。

※介護保険料の口座振込による還付請求手続きを行う場合は郵送での申請が可能です。必要事項をご記入の上、介護保険課資格保険料係宛に申請書等をお送りください。

郵送の場合の宛先
〒120-8510東京都足立区中央本町一丁目17番1号

足立区介護保険課資格保険料係宛

年金事務所などで、遺族が未支給年金の請求手続きを完了した場合

手続き完了の1、2か月後に年金保険者(日本年金機構など)から、区に対して、天引きした介護保険料を遺族に還付するよう通知が来ます。その時点で、還付の請求書一式を郵送します。

年金事務所などで、遺族が死亡届けのみを完了した場合(未支給年金を請求する権利がある遺族がいない場合)

手続き完了の1、2か月後に年金保険者(日本年金機構など)から、区に対して、天引きした介護保険料を年金保険者に返還するよう通知が来ます。この場合は遺族には還付できません。

年金事務所などで、届出をしていない場合

年金保険者(日本年金機構など)も、区も、天引きした介護保険料の取り扱いの判断ができません。一定期間保留になりますが、2年以上届出をしないでいると、還付を請求する権利がなくなることがあります。

関連PDFファイル

関連情報

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お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課資格保険料係

電話番号:03-3880-5744

ファクス:03-3880-5621

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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