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公開日:2020年2月13日 更新日:2024年1月9日

みんなで介護予防!≪元気応援ポイント事業≫

65歳以上の方がボランティア活動を積極的に行うことで、足立区がもっと元気になることをめざしています。区内介護施設などでボランティア活動に参加して、ポイントを集めていただくと、年間(8月1日から翌年7月31日)最大10,000円の活動交付金を交付します。

令和5年度キャンペーンを実施中です!

  • スタート アップ & リ・スタート キャンペーン

令和5年度の活動期間中に、新規登録した方、既にボランティア登録している方が、5スタンプ以上活動すると、ボーナスポイントを1,000ポイント付与(獲得したポイントに+1,000ポイント)

 

  • 100スタンプ達成 ボーナスポイント プレゼント

令和5年度の活動期間中に、交付金の上限100スタンプ(10,000ポイント)ためると、ボーナスポイントをさらに1,000ポイント付与(達成者はキャンペーンを併用で合計12,000ポイント)

キャンペーンチラシ

キャンペーンチラシ(PDF:386KB)

 

令和5年度の変更点

活動ポイント上限の見直し

令和5年度手帳から、1日のスタンプ上限は2個から3個に増えました。

1日に3時間以上活動された場合は、受入機関でスタンプを3個押印して貰って下さい。

ご近所の身近なボランティア活動(ゴミ出し支援など)

ご近所の身近なボランティア活動(1回あたり10分程度のゴミ出し支援など)では、令和4年度は『5回=100ポイント』の活動実績ポイントが付与されていましたが、令和5年8月からは、『2回=100ポイント』に拡充しました。

対象者

介護サービスを受けていない足立区介護保険第1号被保険者(区内在住で登録日現在65歳以上)の方

元気応援ポイント事業登録者数

令和5年3月31日現在2,677名
元気応援ポイント事業に関する質問と答え(Q&A)を関連情報にまとめていますのでご覧ください。
施設でボランティアをやってみたい!元気応援ポイント事業に興味がある!もっと詳しい内容が知りたい!という方はお気軽に介護保険係にお問い合わせください。

事業の流れ

(1)ボランティア登録をします

 介護保険課(区役所北館1階)または区民事務所(中央本町を除く16カ所)の窓口で、登録申請を受け付けます。申請書は窓口にあります。介護保険被保険者証(うぐいす色)を添えて、ご本人が申請してください。なお、登録は一度きりです。受付時間は、平日午前8時30分から午後5時までです。

(2)手帳が交付されます

介護サービス、介護予防・生活支援サービス事業を利用していないことを確認し、元気応援ポイント手帳と、足立区から指定を受けた受入機関の一覧を交付します。次年度からは、自動更新となった方へ7月中旬頃に新年度のポイント手帳を送付します。

(3)ボランティア活動施設を選びます

受入機関一覧で、施設の所在地や活動内容等を確認し、活動したい施設を選びます。選んだ施設へご自身で直接連絡をして、活動内容や活動日時等を調整してください。

連絡をする時に、元気応援ポイント事業に登録をして、ポイント手帳を持っていること、自分が手伝える内容は決まっていることを伝えてください。ボランティア活動の内容は施設ごとに指定されています。

また令和4年度からは「ご近所の身近なボランティア活動」も始まり、例えばご近所のゴミ出しが困難(要介護2以上など)な方の支援を行った場合、専用のシールでポイントをためます。

「ご近所の身近なボランティア活動」は事前に別途登録が必要です。詳しくは、介護保険係にお問い合わせください。

(4)ボランティア活動をします

選んだ施設でボランティア活動をします。

(5)手帳にスタンプが押されます

ボランティア活動の際、元気応援ポイント手帳にスタンプを押してもらいます。スタンプの数に応じて、活動交付金を申請していただくため、スタンプの数が不明だと交付金が確定しません。活動するときは必ずポイント手帳を持っていきましょう。

  • スタンプは1時間の活動で1個です。
  • 1日のスタンプの上限は、1日3個までです。
  • スタンプ1個は100ポイントに換算します。
  • 1年間でためることができるポイントは、10,000ポイントまでです。

【注意事項】

  •  スタンプ101個目からはポイントに換算されませんが、ご自身の介護予防のためにも活動は継続することを推奨しています。101個目以降の活動時も、手帳を提示してスタンプを押してもらってください。
  • 介護保険料に未納または滞納がある場合、また介護サービスや介護予防・生活支援サービス事業を利用した月に貯めたポイントは無効になります。
  • 「ご近所の身近なボランティア活動」は、スタンプではなく専用の台帳にシールを集めてポイントを貯めます。

(6)元気応援ポイント事業活動交付金を申請します

1年間の活動実績に応じて、元気応援ポイント事業活動交付金を申請することができます。100ポイントを単位として100円と換金できます。 ポイントの請求期限は、現年度手帳の翌年7月31日までです。

(例)令和4年度手帳にスタンプを貯めている場合⇒請求期間は令和5年8月から令和6年7月末です。

  • 活動交付金の申請ができるのは、1,000ポイント(スタンプ10個)以上です。1,000ポイント未満の場合は、請求期間内であれば、翌年または前年度のポイントと合わせて請求することができます。ただし、令和5年度手帳に限り、500ポイント(スタンプ5個)以上で活動交付金の申請ができます。
  • 活動交付金の上限は、10,000円(1年間)です。 

申請場所・請求に必要なものは次のとおりです

申請場所は、介護保険課(区役所北館1階)または区民事務所(中央本町を除く16カ所)の窓口です。申請書および請求書は窓口にあります。受付時間は、平日午前8時30分から午後5時までです。介護保険課あて郵送で申請することもできます。

  • ボランティア活動交付金交付申請書兼口座振替依頼書
  • 元気応援ポイント手帳
  • 介護保険被保険者証、医療保険証など、ご本人の氏名を確認できるもの(郵送の場合は不要)
  • 活動交付金の振込先の金融機関、支店名、口座番号がわかるもの(写し)

(7)元気応援ポイント事業活動交付金が振り込まれます

 申請した月の翌月末までに、ご指定の口座に振り込まれます。

元気応援ポイント事業の流れ

 

活動褒賞

 元気応援ポイント事業のボランティアとして、累計して5年間、10年間、15年間活動するごとに、褒状と記念品の贈呈があります。

活動実績ポイント3,000ポイント以上(ボーナスポイントを除く)の元気応援ポイント事業活動交付金の交付決定を受けた年数が、累計して5年間、10年間、15年間以上ある方が対象です。

他条件があります。詳しくはお問い合わせください。 

総合保険

元気応援ポイント事業に安心して参加していただくために、万一の事故やけがに備えて、元気応援ポイント事業総合保険に団体加入しています。保険料の個人負担はありません。

元気応援ポイント事業受入機関

現在、ボランティアの受入機関として約380の施設(団体)が登録しています。登録している施設は関連情報の「元気応援ポイント事業受入機関一覧」で確認ができます。

元気応援ボランティアの受入機関となるためには、事前に介護保険課で登録申請を行い、区の指定を受ける必要があります。区内にある社会福祉事業を行う施設及び事業所で、ボランティア活動を受け入れていることなどの条件がありますので、まずは介護保険係にご相談ください。

ご近所での身近なボランティア活動

(1)ご近所ボランティアの活動内容

元気応援ポイント事業のボランティア登録をしている方が、ご近所の要介護2から5の方または身体障害者手帳2級以上をお持ちの方に対して、下記のゴミ出しや草取りなどの支援を行った場合に元気応援ポイントの対象となります。

  • ゴミ出しボランティア
  • 庭の草取りボランティア
  • 清掃ボランティア

(2)登録方法

ご近所ボランティア活動は、事前に登録が必要です。

ボランティアを受ける方にも事業をご理解・ご同意いただいたうえで、「ご近所ボランティア活動届書」を介護保険課までご提出ください。ボランティアを受ける方にご記入いただく欄があります。

(3)ポイントの貯め方

ご近所ボランティアシール台帳にシールを貼付してポイントを貯めます。

(4)ご近所ボランティアの活動交付金申請

登録日から翌7月31日までのボランティア活動終了後に、ご近所ボランティアシール台帳で貯めたポイントと、従来の元気応援ポイント手帳で貯めたポイントとを合計し、活動交付金の申請をします。

申請には、シールを貼付したシール台帳と元気応援ポイント手帳を合わせてご提出ください。

活動交付金は、シール2枚=100ポイント(100円)に換算します。

シールとスタンプとのポイントを合計して、10,000ポイント(10,000円)を上限とします。

申請は介護保険課介護保険係まで。

関連PDFファイル

関連情報

お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課介護保険係

電話番号:03-3880-5887

ファクス:03-3880-5621

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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