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公開日:2019年11月5日 更新日:2023年7月6日

住宅宿泊事業(民泊)事前相談・届出等手続き

足立区内で住宅宿泊事業(民泊)を行うためには、足立区へ届出が必要となります。

1.事前相談

足立区では、制度の詳しい内容や、届出に必要な書類などについて、窓口にて事前相談を行っております。

(個別の状況により、必要となる書類等が異なります。届出を円滑に行うために、事前相談を受けていただくようお願いいたします。)

届出についての相談は、お待たせする場合がありますので、電話にて事前にご予約のうえ、お越しください。

以下の部署や機関に相談してください。

届出に関する相談

生活衛生課生活衛生係

  • 住宅宿泊事業の届出についての詳細は直接お問い合わせください
事業系廃棄物に関する相談

ごみ減量推進課(事業系廃棄物を処理する3週間前まで)

消防設備に関する相談

事業をおこなう地域の管轄消防署

2.周辺住民への書面による説明

届出の7日前までに周辺住民の方へ書面による説明を行いましょう。

  1. 住宅宿泊事業を営もうとすること
  2. 商号、名称又は氏名
  3. 住宅の所在地
  4. 住宅宿泊事業を開始しようとする日
  5. 法第11条第1項の規定による住宅宿泊管理業務の委託をする場合において、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び連絡先
  6. 住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省令・国土交通省令第2号)第4条第3項第5号に規定する届出者の連絡先
  7. 騒音、悪臭等の生活環境への悪影響に関する苦情の連絡先

3.届出

10営業日前までに届出が必要です。

提出先 生活衛生課生活衛生係
届出方法

原則、民泊制度運営システムで届出を行います。届出書や添付書類等の押印が廃止となり、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等)の写しの添付が必要となりますので、ご注意ください。民泊制度運営システムについては下記までお問い合わせください。

届出書類についてはこちらをご覧ください

届出書及び足立区独自に定めた添付書類

4.標識の掲示

足立区にて届出書類の確認が完了しましたら、届出番号を記載した標識を発行します。

標識は公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課生活衛生係

電話番号:03-3880-5374

ファクス:03-3880-6998

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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