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公開日:2020年2月7日 更新日:2023年10月13日
令和5年10月1日から、難病法の改正により、難病医療費助成制度が変わります。
従来は、医療費助成の開始日を「申請日」としていましたが、令和5年10月1日からは、指定医が「重症度分類を満たしていることを診断した日」等まで遡って医療費助成を開始することが可能となりました。
遡りの限度は、申請日から 原則1か月となります。
ただし、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月まで遡ることができます。
※法施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。
※令和5年10月1日以降の申請に適用されます。令和5年9月30日までにご申請された場合は、医療費助成の開始日は、従前どおり申請日からとなります。
詳細は、東京都のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
難病に認定された方に健康保険自己負担金の全部または一部を助成します。
区内に住所を有し、対象疾病にかかっていて認定基準を満たしている方
または区内に住所を有し、認定基準に該当しないが同一の月に受けた難病に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が申請を行った日の属する月以前の12か月以内にすでに3か月以上あった方
※都単独で医療費助成の対象としている疾病があります。都疾病は生活保護受給者は対象とはなりません。
難病医療費助成制度のご案内(対象疾病、助成内容、指定医療機関一覧、指定医一覧等)(外部サイトへリンク)
保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター
「特定医療費支給認定申請書」「診断書」等の書類は、保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターの窓口で配付していますので、申請手続き前に説明を受けたうえでお受け取りください。
※郵送でのお渡しはしておりません。
申請される方の世帯全員の保険の種類や課税状況によりご提出いただく書類が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
※本制度においては、申請により寡婦(夫)控除等のみなし適用が可能です。要件を満たした場合、寡婦(夫)控除等が適用されたものとみなして算出した区市町村民税に基づいて自己負担上限額を算定するため、医療費の自己負担がより少なくなることがあります。申請要件及び必要な書類等の詳細については、下記担当までお問合せください。
名称 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
保健予防課保健予防係 |
中央本町一丁目17番1号 |
03-3880-5892 |
各保健センター等の所在地、連絡先については足立保健所一覧のページをご覧ください。
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お問い合わせ
上記各センターのほか、保健予防課保健予防係(区役所内)
電話番号:03-3880-5892(直通)
ファクス:03-3880-5602
Eメール:h-yobou@city.adachi.tokyo.jp
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