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公開日:2020年2月10日 更新日:2024年4月10日
足立区では、「足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」を改正し、平成22年4月1日より資源の持去りを禁止し、平成23年1月1日からは持去り行為者に対し、2,000円の過料を科しています。また、平成25年10月11日よりGPSを使った実態調査を行っています。
しかし、持去り行為が後を絶たないことから、これまでの過料2,000円に加え、新たに平成27年1月1日より条例を改正し、資源及び小型家電やその他の材質に金属を含む廃棄物の持去り行為者に対し、氏名や住所などを公表することを可能にするとともに、20万円以下の罰金を科せるようにしました。区は、これまで以上に資源などの持去り対策を強化していきます。
摘発された持去り行為者に区内4例目となる20万円の略式命令が出されました!
条例に違反し、繰り返し資源持去り行為を行う悪質な行為者に対し、20万円以下の罰金を科すため、西新井警察署と連携し、取り締まりを行いました。
その結果、平成31年3月に梅田地域において、繰り返し収集運搬禁止命令に違反し、持去り行為を行った者について、西新井警察署と合同で摘発したところ、令和元年8月に違法に集積所から資源を持去った者に20万円の略式命令が出されました。
引き続き、繰り返し収集運搬禁止命令に違反する者への罰金適用について、所管の警察署と連携し取り締まりを強化していきます。
該当者なし
区による資源回収に資源を出す際、回収先が足立区であることを明確にするための持去り禁止シートを作成しました。持去り禁止シートを利用することで、持去り行為の抑止につながります。ぜひダウンロードして、印刷し、使用例のように新聞等の一番上に置き、ひもで縛る等してご活用ください。
(A4版)持去り禁止シートA(PDF:7KB) | (A4版)持去り禁止シートB(PDF:6,193KB) |
持去り禁止シートの使用例
足立区では、「資源持去り禁止看板」を無料で貸し出ししています。ご希望の方は、お問い合わせください。
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