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公開日:2019年1月8日 更新日:2023年5月1日
社会福祉法人が基本財産を処分するに当たっては、事前に基本財産処分承認申請書と必要な添付書類を所轄庁(足立区長)に提出し、承認を受けなければなりません。足立区では申請の内容について審査及び調査を行い、基本財産の承認を行います。
なお、所轄庁(足立区長)の承認を得る前に、基本財産の処分を行うことはできません。
基本財産は定款登載事項であるため、基本財産を処分した際には、定款の変更を伴うものとなります。したがって、足立区長の承認を受け、当該財産を処分した後、速やかに定款変更の手続きを行うことが必要です。
基本財産処分承認申請の手続等については、当ホームページ「社会福祉法人の設立認可・各種手続き等について」ページ内にある「社会福祉法人事務の手引」の「第3章_第3節_基本財産処分承認申請」、「様式集」の「第3章_第3節」をご参照ください。
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