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公開日:2018年8月8日 更新日:2023年5月1日
社会福祉法人とは、昭和26年に制定された社会福祉事業法(平成12年、社会福祉法に全面改正)により創設された、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人」をいいます(法第22条)。平成18年の改正前の民法第34条に基づく公益法人から発展した特別法人であり、「公益性」と「非営利性」の両面の性格を備えている法人格になります。日本国憲法第89条で規定している「公の支配に属しない慈善又は博愛の事業に対する公金支出禁止規定」を回避するために制度化されたのが、社会福祉法人制度です。
平成25年4月1日より、主たる事務所が足立区の区域内にあり、その行う事業が区の区域内を越えない社会福祉法人の認可等事務について、所轄庁が東京都知事から足立区長へ変更となりました。
社会福祉法人制度の詳細については、「社会福祉法人の概要(厚生労働省ホームページ)」(外部サイトへリンク)及び当ホームページ「社会福祉法人の設立認可・各種手続き等について」ページ内にある「社会福祉法人事務の手引」の「第1章_社会福祉法人制度の概要」をご参照ください。
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