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公開日:2022年8月1日 更新日:2023年1月26日
令和5年度の住民税(令和4年中の所得に対する住民税)以降、2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する税額の納付方法につきましては、すべての給与を合算して税額を計算し、給与に係る住民税をすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から差し引き)となります。
次のとおり変更いたします。
令和4年度(令和3年中の所得)まで | 令和5年度(令和4年中の所得)以降 |
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確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「特別徴収」にするか「自分で納付」にするかを選択可能。 ※令和4年度(令和3年分の所得)については申告期限内に確定申告をしていただくことが必要です。 |
確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択された場合でも、副業などの給与から生じる住民税についてはすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収。 ※給与・年金以外の所得から生じる住民税の納付方法は従来どおり選択可能です。 |
これまでは、副業していることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取り扱いをしていましたが、以下の理由により、変更させていただきます。
なお、給与・年金以外の所得(その他雑所得や営業所得、不動産所得、株の配当所得等)に対する税額の納付方法につきましては、令和5年度以降も従来の通り普通徴収(ご自身での納付)とすることが可能です。
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