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公開日:2006年4月19日 更新日:2006年4月19日
平成12年の都区制度改革で、23区は市町村と同じ基礎自治体となりました。(都道府県と市町村の関係は同等であり、上下関係はありません。)しかし、都区制度改革以後も東京23区域内は、本来市町村が行う消防や水道など、広域的な事業は東京都が継続し、住民に身近なサービスを区が行っています。この東京都と23区が共同で市町村と同じサービスを提供するしくみが、都区財政調整制度です。基礎自治体の業務については、区側の本来の財源(固定資産税、法人住民税及び特別土地保有税)を都と区で分け合って、都が48%、区が52%の財源をそれぞれの業務に充てています。区側の業務に充てる財源は、23区統一の基準により東京都が算定し各区に交付しています。一方、都側が行っている23区域内の市町村としての業務・財源については、区側に不明瞭なまま48%の財源を配分してきました。
「主要5課題」は、都区間の区民サ-ビスの役割分担に応じた財源配分を整理する課題であり、平成12年都区制度改革時に、17年度解決をめざすことを都区で確認しました。都と区では、15年3月から3年に及ぶ協議を行ってきました。しかし、双方の見解の隔たりは埋まらず、協議は平行線のまま進展しませんでした。その協議の中で、都側から出された最終提案は、「税収が伸びているから現行配分の中で対応できる。平成18年度に限って200億円を交付する。三位一体改革の影響だけは考慮し、区側の配分に2%を加算する。」というものであり、区側はこれを受け入れられないとして協議も一旦は決裂しました。その後、23区長会正副会長と副知事によるトップ交渉の結果、ようやく導き出されたのが次の「主要5課題の整理についての都区の合意事項」です。受け入れた最大の理由は、19年度の内容について2%加算ではなく、3%加算をめざして協議の余地を残すことができたためです。まだ、区側にとっては十分な内容ではありませんが現段階ではやむをえない状況です。今後、更なる協議により合意できるよう努力してまいります。
都と区の役割分担に応じた財源配分を行う制度である「都区財政調整制度」は、東京都の条例で行われています。23区側の主張を反映した条例にするためには、都議会で賛同を得ることが必要であり、皆様の都議会への要望とご支援を今後もお願いいたします。
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