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公開日:2023年9月25日 更新日:2023年9月25日

コンビニでの証明書誤交付にかかる個人情報保護委員会からの指導について

令和5年4月に判明したコンビニエンスストアでの証明書誤交付について、内閣府所管の個人情報保護委員会から個人情報の保護に関する法律第157条に基づき、令和5年9月20日付で個人情報の取り扱いについて指導を受けました。

1 指導の趣旨
足立区は富士通Japan(株)のシステムを使用してコンビニエンスストアでの証明書交付を行っているが、区は自らの事務として交付事務全般を実施するものであることから、かかる事務に関する法上の義務を負う。
また、システムの利用にあたっては、区が責任主体となり、窓口で職員が交付する際と同様に誤交付を防止するための安全管理措置の確認を尽くす責務がある。

2 指導内容
コンビニ交付システムによる証明書を発行する事務を実施するにあたり、自らの窓口で職員が住民に交付する際と同等の安全管理措置が講じられているか確認を行うこと。

3 対応方針
「窓口で職員が交付する際と同等の安全管理措置」については、個人情報保護委員会に具体的な内容を確認し対応していくとともに、富士通Japan(株)が指導を受けた誤交付を防止するための技術的安全管理措置の内容について責任主体の立場で確認してまいります。

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