ホーム > 健康・福祉 > 障がいのある方のために > 事業者の方へ > 新型コロナウイルス感染症対策 障がい福祉サービス等事業所従事者に対する危険手当等支給事業のご案内
ここから本文です。
公開日:2020年8月18日 更新日:2023年4月12日
【重要】令和5年度の支給対象期間は、令和5年4月1日から5月7日までです。
新型コロナウイルス感染者への対応に従事された職員の方を支援するための危険手当等支給事業を令和5年度も引き続き実施します。
※「障がい福祉サービス等事業者」の定義は、以下のとおりです。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス、同条第18項に規定する相談支援及び第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センターを行う法人格を有する団体
(2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援を行う法人格を有する団体
令和5年4月1日から令和5年5月7日の間に、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された利用者に対し、直接サービスを提供した障がい福祉サービス等事業所の従事者
危険手当及び宿泊手当の算出要件は、陽性者(新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等により陽性者となった者のうち、発症日(当該陽性となった者が無症状患者である場合にあっては、検体採取日)から療養の解除が可能となるまでの期間にある者をいう。以下同じ。)に対して、同一空間内において直接障がい福祉サービス等を提供した日数
※いずれも従事者の所定の労働時間を原則とする。また、1泊とは午前0時をまたぐ2日間とする。
以下の書類を添付の上、障がい福祉課へ郵送または持参いただくとともに、電子メールでsyogai-kyufukin@city.adachi.tokyo.jp宛てに申請データを送信ください。なお、新型コロナウイルス感染症予防のため、極力郵送での提出にご協力をお願いいたします。
※郵送(持参)による申請書類の提出と、メールによる申請データの提出の両方が必要です。
ア)障がい福祉サービス等事業所従事者の危険手当及び宿泊手当代理受領委任状(第1号様式)
イ)障がい福祉サービス等事業所従事者危険手当及び宿泊手当支給申請書(第2号様式)
ウ)危険手当及び宿泊手当支給事業請求書兼口座振替依頼書(第4号様式)
※「ア)代理受領委任状(第1号様式)」は、基本的には事業所において保管し、区が必要と認めた場合にのみ提出をお願いします。
※「ウ)請求書兼口座振替依頼書(第4号様式)」は、区からの決定通知書を受理した後ご提出ください。
※危険手当及び宿泊手当の支給は所属する事業所を通じて従事者へ支給していただくため、危険手当等の支給を受けた事業所は、支給報告書(第5号様式)を、危険手当等受領日から1か月以内に障がい福祉課へ提出してください。
令和5年5月31日(水曜日)必着
※申請は随時受け付けいたします。
※支給対象事由が発生した際は、早めに申請いただくようお願いいたします。
申請書類データ一式(エクセル:44KB)
【内訳】
・障がい福祉サービス等事業所従事者危険手当及び宿泊手当代理受領委任状(第1号様式)
・障がい福祉サービス等事業所従事者危険手当及び宿泊手当支給申請書(第2号様式)
・危険手当及び宿泊手当支給事業請求書兼口座振替依頼書(第4号様式)
・障がい福祉サービス等事業所従事者危険手当及び宿泊手当支給報告書(第5号様式)
〒120-8510 足立区中央本町1-17-1
足立区障がい福祉課障がい福祉係
電話 03-3880-5255
メールアドレス syogai-kyufukin@city.adachi.tokyo.jp
※郵送(持参)による申請書類の提出と、メールによる申請データの提出が両方必要です。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は