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公開日:2018年1月25日 更新日:2023年3月24日
屋外での移動が困難な障がい者に対して、外出のための支援を行うことによって、地域における自立生活と社会参加を促します。
身体障害者手帳・愛の手帳・精神保健福祉手帳の所持者、難病患者の方
利用者本人(または扶養義務者)の課税状況に応じて自己負担があります
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
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