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公開日:2018年11月6日 更新日:2023年3月24日

補装具費の支給

身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者の方の就労や日常生活を容易にするために、補装具を購入・修理するための費用の支給を行います。原則1割の自己負担額があります。
介護保険対象者は、介護保険の福祉用具と共通するものについては介護保険からの貸与を受けてください。ただし、身体状況により個別対応が必要と判定された場合は、補装具費の支給が受けられます。

対象

身体障害者手帳をお持ちの方

難病患者の方

内容

視覚障がい

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡ほか

聴覚障がい

補聴器

肢体不自由

義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置ほか

肢体不自由(18歳未満)

座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具ほか

装具に関する専門的な相談が必要な方には、補装具個別専門相談があります。

費用

世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。

 

窓口・連絡先

障がい福祉課各援護係

 

ビュー坊

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また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や
サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。
なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。

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お問い合わせ

福祉部障がい福祉課各援護係

電話番号:上記問い合わせ先参照

ファクス:上記問い合わせ先参照

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