ここから本文です。

公開日:2018年1月25日 更新日:2023年3月24日

住宅設備改善費の給付

在宅の障がい者や障がい児の生活を容易なものとするため、住宅の一部を改善する場合に給付します。屋内移動設備のみ新築でも給付の対象になります。
介護保険に該当する65歳未満の方は、介護保険に住宅改修の制度があり、本制度の小規模住宅改修と同内容の制度であるため、本制度の小規模住宅改修はご利用になれません。ただし本制度の中規模住宅改修や屋内移動設備については、要件を満たした場合、本制度の対象となります。いずれも事前の申請が必要です。
なお、65歳以上の方は、屋内移動設備以外は介護保険での住宅改修のみとなります。

小規模住宅改修(地域生活支援事業)

対象者

  1. 学齢児以上65歳未満で、下肢か体幹の障がいの程度が身体障害者手帳3級以上の者及び補装具として車いすを交付された内部障がい者。ただし、特殊便器への取替えは上肢障がい2級以上。
  2. 障害者総合支援法の対象となる難病患者で、下肢または体幹機能に障がいのある方。

助成額

200,000円

中規模住宅改修

対象者

学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障がいの程度が身体障害者手帳2級以上及び補装具として車いすを交付された内部障がい者

助成額

641,000円

屋内移動設備

対象者

学齢児以上で、歩行ができない状態で、上肢・下肢又は体幹に係る障がいの程度が1級の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者。65歳以上でも対象になります。

助成額

  • 機器本体・付属機器:979,000円
  • 設備費:353,000円

窓口・連絡先

障がい福祉課各援護係

 

ビュー坊

収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。
申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。
また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や
サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。
なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

福祉部障がい福祉課各援護係

電話番号:上記問い合わせ先参照

ファクス:上記問い合わせ先参照

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all