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公開日:2018年1月25日 更新日:2023年3月24日
在宅の障がい者や障がい児の生活を容易なものとするため、住宅の一部を改善する場合に給付します。屋内移動設備のみ新築でも給付の対象になります。
介護保険に該当する65歳未満の方は、介護保険に住宅改修の制度があり、本制度の小規模住宅改修と同内容の制度であるため、本制度の小規模住宅改修はご利用になれません。ただし本制度の中規模住宅改修や屋内移動設備については、要件を満たした場合、本制度の対象となります。いずれも事前の申請が必要です。
なお、65歳以上の方は、屋内移動設備以外は介護保険での住宅改修のみとなります。
200,000円
学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障がいの程度が身体障害者手帳2級以上及び補装具として車いすを交付された内部障がい者
641,000円
学齢児以上で、歩行ができない状態で、上肢・下肢又は体幹に係る障がいの程度が1級の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者。65歳以上でも対象になります。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
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