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公開日:2018年1月25日 更新日:2023年12月1日

住宅設備改善費の給付

在宅の障がい者や障がい児の生活を容易なものとするため、住宅の一部を改善する場合に給付します(屋内移動設備および階段昇降機等のみ新築でも給付対象)。いずれも事前の申請が必要です。

小規模住宅改修

対象者

  1. 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障がいの程度が身体障害者手帳3級以上の者および補装具として車いすを交付された内部障がい者(ただし、特殊便器への取替えは上肢障がい2級以上)。
  2. 障害者総合支援法の対象となる難病患者で、下肢または体幹機能に障がいのある方。

※介護保険に該当する方は、介護保険の住宅改修制度が優先になるため、本制度はご利用になれません。

助成額

200,000円

中規模住宅改修

対象者

学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障がいの程度が身体障害者手帳2級以上および補装具として車いすを交付された内部障がい者。
※介護保険に該当する65歳未満の方は、本制度の対象になります。

助成額

641,000円

屋内移動設備

対象者

学齢児以上の身体障がい者で、歩行ができない状態で、上肢・下肢または体幹に係る障がいの程度が1級の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者。
※65歳以上でも対象になります。

助成額

  • 機器本体・付属機器:979,000円
  • 設備費:353,000円

階段昇降機等

対象者

学齢児以上の身体障がい者で、歩行ができない状態で、上肢障がい1級の者、下肢または体幹に係る障がいの程度が3級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者。
※65歳以上でも対象になります。
※階段昇降機の設置は建築基準法への適合が必要です。詳しくはお住まいの地域の障がい福祉課援護係へお問い合せください。

助成額

  • 機器本体・付属機器:979,000円
  • 設備費:353,000円

窓口・連絡先

障がい福祉課各援護係

 

ビュー坊

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