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公開日:2018年12月12日 更新日:2018年12月12日
資力があるにもかかわらず生活保護費の返還に応じない元生活保護受給者に対し、訴訟により生活保護費の返還を請求しました。
生活保護受給者の年金受給権が判明し、遡及した年金を一括受給したときには、それに対応する生活保護費は返還しなければなりません。
平成24年12月、被保護者に遡及年金の受給権約530万円があることが判明しました。福祉事務所はこの年金額をもとに生活保護法に基づく返還決定を行い、被保護者に返還を求めました。被保護者は平成25年5月、この年金を受け取りましたが、返還を拒否。福祉事務所の担当員が返還義務を再三説明しましたが、振込口座からほぼ全額を被保護者が引き出してしまいました。
当該被保護者にさらに特例年金が給付されることが判明。被保護者からの主体的な返還が見込めないため、特例年金が振込口座に入金された後、その預金の仮差押を申し立て、後に生活保護費返還請求の訴訟を提起しました。
平成25年7月生活保護廃止。
(元被保護者:西部福祉事務所管内、無職、74歳の単身男性、平成19年2月保護開始)
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