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公開日:2021年12月24日 更新日:2021年12月24日
若者を狙う悪質商法では、SNSなどを悪用した手口が増加しています。
区では、都が毎年1月から3月に実施している「若者の悪質商法被害防止キャンペーン」と連携して、若者への注意喚起や相談の呼びかけ、リーフレットの配付などを実施しています。
SNSで知り合った人から、「このオンラインサロンに入会すれば資産形成の勉強ができ、将来絶対に成功できる」と対面で勧誘され、断り切れずに入会金など30万円を支払ってしまった。
※オンラインサロンとはインターネット上の会員制コミュニティのこと
先輩から「簡単にもうかる」と投資のノウハウが入ったUSB教材の購入を勧められ、友人を誘えば紹介料も入ると言われた。学生ローンで借りて契約したが、全くもうからず、借金だけが残ってしまった。
誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じたりして、相談せずに諦めてしまう方が多いのが現状です。困ったら、一人で悩まず、すぐに消費者センターへご相談ください。
受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話番号03-3880-5380
(来所・電話相談受付時間 土・日・祝日・年末年始を除く、平日午前9時から午後4時45分)
オンライン相談も実施しております。事前予約制になりますので、詳しくは
「オンライン消費生活相談」をご確認のうえ、予約をお願いします。
聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」を確認のうえお進みください。
※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。
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