ホーム > 仕事・産業 > 中小企業支援 > 区内中小企業向け助成金・補助金 > 〔足立区補助金事業〕小規模事業者経営改善補助金【新型コロナウイルス感染症対応特別枠】のご案内
ここから本文です。
公開日:2020年5月13日 更新日:2020年12月4日
●現在、審査に時間を要する申請が多くなっているため、申請書受領から結果の通知を発送するまで時間を要しております。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
●申請は令和3年3月1日までの消印有効ですが、この時点で書類に不備や添付資料の不足があった場合、受付できません。特にクレジットカード払いで対象経費をお支払いの場合、令和3年3月1日時点でお金の引き落としが確認できる請求確定分の「ご利用明細の原本」または「Web明細書」が必要ですのでご注意ください。
この補助金は、新型コロナウイルスの対策として始めた新たな取組みや感染予防に必要となった取組み等を行った場合に補助するものです。
小規模事業者とは・・・中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。(製造業・その他の場合は従業員数が20人以下、商業・サービス業の場合は従業員数が5人以下)
【令和2年11月2日改正点】
【令和2年10月20日改正点】
●【クレジットカードで対象経費を支払った場合】
クレジットカード会社から発行されたお金の引き落としが確認できる請求確定分の「ご利用明細の原本」または「Web明細書」を必ず添付してください。(必ず請求確定分の明細をお送りください。支払い予定分、未確定分などの内容の明細は取り扱いできません。ご注意ください。)
●【クレジットカードの名義について】
法人様の場合は会社名義または代表取締役名義のカード、個人事業主様の場合は店名義または個人事業主名義のカードで支払った経費のみが対象となりますのでご注意ください。
●【領収書の宛名について】
領収書(とくにレシートタイプのもの)に宛名がないものが散見されます。会社名・店名または代表取締役名・個人事業主名の記入がないものは対象外になりますのでご注意ください。
●【支払いが証明できる書類(領収書など)のコピー】
支払証明書(領収書など)の原本だけでなく、必ずコピーも添付してください。手続きが滞る要因になっていますので、ご協力をお願いいたします。
●【個人から購入した経費について】
店舗などではなく、個人から購入した経費については、認められない場合があります。
●申請者が次の事項に該当する場合は申請できません。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1号から第5号まで及び第2条第5項に掲げる営業を営む者及び当該営業を営む者で構成された団体
イ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人
●【令和2年1月1日以降に開業された個人事業主の方の添付書類について】
個人事業主の確認書類として開業届または各種許認可書のうち、どちらか1点をご提出ください。
当補助金は、以下のような使い方をしていただいています。
(1)パソコン・・・テレワークやWEB会議で使用するため
(2)マスク、消毒液・・・従業員や顧客への感染拡大防止のため
(3)飛沫感染防止用パーテーション・・・店舗への来客者や従業員の安全確保のため
(4)空気清浄機・・・室内の換気のため
(5)電動自転車、バイク・・・新たに始める宅配サービスで利用するため
4万円から上限20万円(補助割合は支出した経費の5分の4)
支出金額が5万円を下回った場合は補助対象外となります。
(1)区分ごとの対象経費の支払いが証明できる書類の原本を除き、提出した書類・資料等はお返しいたしません。
(2)必要に応じて、事業内容について実地調査等を行います。
(3)この補助金の申請にかかる費用(資料作成費、郵送費など)は全て申請者の負担とします。
(4)以下の経費は、対象になりません。
ア 飲食にかかる経費
イ 分割払いで支払うもの(ただし、対象期間内に申請時点で分割での支払いを終えている部分については申請が可能)
ウ リボ払いで支払うもの
エ 旅費交通費
オ 申請に係る資料作成費
(5)申請者が下記に該当する場合は、申請できません。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1号から第5号まで及び第2条第5項に掲げる営業を営む者及び当該営業を営む者で構成された団体。
イ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人。
区から申請者あてに交付(不交付)決定を通知します。あらかじめ次の点にご留意ください。
(1)書類確認の結果、補助金交付額が申請書記載の金額に満たないことがあります。
(2)書類確認の経過や不交付の理由等に関する問い合わせには一切応じられません。
書類に不備がなければ、申請から約1週間で交付決定し、その後、おおむね2週間程度で指定の口座に補助金を振り込みます。
(1)補助金の交付を受けた後、区から報告等を求められた場合は、区の指定した方法により事業活動の内容を報告していただきます。
(2) 次に該当した場合、補助金の交付決定の全部または一部を取り消します。また、すでに交付された補助金がある場合は、足立区補助金等交付事務規則に基づき、補助金額の全額または一部を返還していただくことがあります。
ア 申請説明書で定める申請要件を欠いたとき
イ 区に提出した申請書、添付資料等に虚偽の記載をしたことが判明したとき
ウ 事業内容の変更、事業活動の中止又は廃止等について、区への届け出を行わなかったとき
エ 申請説明書で記載された事項に違反したと認められるとき
(3)補助金の交付を受けて実施した取組みにかかる経理について、帳簿や支出根拠となる証拠書類については、交付後5年間は、管理・保管する義務が生じます。
●申請説明書(申請書付)【令和2年11月2日改訂版】(PDF:2,473KB)
●申請書(PDF)【令和2年11月2日改訂版】(PDF:167KB)
●申請書(パソコン作成用)【令和2年11月2日改訂版】(ワード:153KB)
郵送先
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1 足立区役所南館4階
足立区 産業経済部 産業振興課 ものづくり振興係
電話:03(3880)5869
(土日祝日を除く 午前8時30分から午後5時15分まで)
郵送受付期間
令和2年5月18日(月曜日)から令和3年3月1日(月曜日)までの消印有効
※郵送(記録が残る簡易書留等)でお願いします
※予算に達し次第、募集を締め切ります。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は