ホーム > 仕事・産業 > 中小企業支援 > 区内中小企業向け助成金・補助金 > 〔足立区補助金事業〕小規模事業者経営改善補助金【新型コロナウイルス感染症対応特別枠】のご案内
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公開日:2020年5月13日 更新日:2022年3月2日
■ 令和4年3月1日(消印有効)をもって、受付を終了しました。■
●すでに支払いを完了し、納品または工事が完了している経費が対象です。
●不正な補助金の申請・受給に対しては、警察に通報いたします。
この補助金は、新型コロナウイルスの対策として始めた新たな取組みや感染予防に必要となった取組み等を行った場合に補助するものです。
小規模事業者とは・・・中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。(製造業・その他の場合は従業員数が20人以下、商業・サービス業の場合は従業員数が5人以下)
(1)「リボ払い」で支払った経費は、補助対象外です。
(2)クレジットカードで対象経費を支払った場合
ア カード名義人が個人事業主名、代表取締役名、法人名の場合
カード会社から発行される、名義人が記載されている請求が確定した「ご利用明細票」または「Web明細書」を必ず添付してください(支払い予定分、未確定分は取り扱いできません)。
イ カード名義人がア以外の場合
請求が確定した「ご利用明細票」または「Web明細書」に加えて、次の書類が必要です。
法人の場合:3カ月以内に発行された登記簿謄本(登記簿謄本に記載された役員名義のカードのみ対象です)
個人事業主の場合:カード名義人の本人確認証明書(免許証などのコピー)(従業員名義のカードのみ対象です)
※ア、イともに必ず申請書「3クレジットカード名義人」に名義人の自筆で氏名と役割をご記入ください。
(1)支払いが証明できない経費(請求書や納品書のみなど)は対象外となります。
(2)分割払いの場合は対象期間内に申請時点で分割での支払いを終えている部分のみ申請可能です。
(3)領収書の宛名について
宛名欄のある領収書(特にレシートタイプのもの)に宛名がないものがみられます。会社名・店名または代表取締役名・個人事業主名の記入がないものは対象外となります。
(4)支払いが証明できる書類(領収書など)のコピーについて
支払証明書(領収書など)の原本だけでなく、必ずコピーも添付してください。
(5)個人から購入した経費について
店舗等ではなく個人から購入した経費については、認められない場合があります。
(6)確定申告書において事業所得がある方のみ申請の対象となります。
(7)貸家や駐車場などの賃貸業を営んでいる場合
確定申告書の第一表または別表1で不動産所得のみの場合は、この補助金の対象外となるため、申請できません。
(8)必要に応じて、事業内容について実地調査等を行います。
(9)申請時の郵便事故について、一切の責任を負いません。必ず配達記録が残る方法(簡易書留など)でご提出ください。
(10)申請者が下記に該当する場合は、申請できません。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1号から第5号まで及び第2条第5項に掲げる営業を営む者及び当該営業を営む者で構成された団体。
イ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人。
ウ 住民税、法人税などの諸税を滞納している団体もしくは個人
(11)提出された書類・資料等はお返しいたしません(領収書などの原本はお返しします)。
当補助金は、以下のような使い方をしていただいています。
(1)パソコン・・・テレワークやWEB会議で使用するため
(2)マスク、消毒液・・・従業員や顧客への感染拡大防止のため
(3)飛沫感染防止用パーテーション・・・店舗への来客者や従業員の安全確保のため
(4)空気清浄機・・・室内の換気のため
(5)電動自転車、バイク・・・新たに始める宅配サービスで利用するため
4万円から上限20万円(補助割合は支出した経費の5分の4)
支出金額が5万円を下回った場合は補助対象外となります。
【経費内訳について】
A.対象になりません。車両費は事業で使用する場合のみ申請の対象となります。
【申請要件(対象者)について】
A.申請できません。法人は足立区内に本店登記があることが必要です。
A.申請できません。「足立区内で実行したこと」が要件になります。個人事業者も同様です。
A.申請できません。社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、組合、有限責任事業組合などは、中小企業基本法上の会社に該当しないと解されるため、この補助金の対象外となります。
区から申請者あてに交付(不交付)決定を通知します。あらかじめ次の点にご留意ください。
(1)書類確認の結果、補助金交付額が申請書記載の金額に満たないことがあります。
(2)書類確認の経過や不交付の理由等に関する問い合わせには一切応じられません。
書類に不備がなければ、申請から約1週間で交付決定し、その後、おおむね2週間程度で指定の口座に補助金を振り込みます。
(1)補助金の交付を受けた後、区から報告等を求められた場合は、区の指定した方法により事業活動の内容を報告していただきます。
(2) 次に該当した場合、補助金の交付決定の全部または一部を取り消します。また、すでに交付された補助金がある場合は、足立区補助金等交付事務規則に基づき、補助金額の全額または一部を返還していただくことがあります。
ア 申請説明書で定める申請要件を欠いたとき
イ 区に提出した申請書、添付資料等に虚偽の記載をしたことが判明したとき
ウ 事業内容の変更、事業活動の中止又は廃止等について、区への届け出を行わなかったとき
エ 申請説明書で記載された事項に違反したと認められるとき
(3)補助金の交付を受けて実施した取組みにかかる経理について、帳簿や支出根拠となる証拠書類については、交付後5年間は、管理・保管する義務が生じます。
郵送先
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1 足立区役所南館4階
足立区 産業経済部 産業振興課 ものづくり振興係
電話:03(3880)5869
(土日祝日を除く 午前8時30分から午後5時15分まで)
郵送受付期間
令和3年4月1日(木曜日)から令和4年3月1日(火曜日)までの消印有効
■ 受付を終了しました。■
※提出は郵送(記録が残る簡易書留等)で行ってください。
※予算に達し次第、募集を締め切ります。
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