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公開日:2022年11月28日 更新日:2023年12月1日

「第3回レシートde商品券事業」登録店募集

コロナ禍及び物価高の影響を受けた区内事業者の支援および地域における消費を喚起するため、対象のレシートを集めて最大2,500円分の商品券と交換できる、経済対策事業を実施します。本事業に協力いただいた店舗には、協力金1万円を支給します。

事業概要ページ(クリックしてください)

レシートキャンペーン登録店募集チラシ

レシートキャンペーン登録店募集チラシ(PDF:662KB)

募集期間

令和5年12月1日(金曜日)から令和6年4月19日(金曜日)必着まで

※登録店一覧冊子に掲載希望の場合は令和6年1月31日(水曜日)までに申込ください。郵送申請は1月31日消印有効、オンライン申請は1月31日23時59分までとなります。

※募集期間終了後の登録店申込はできません。

登録方法

「登録申込書・誓約書」を郵送または足立区オンライン申請

登録申込書・誓約書(PDF:291KB)

オンライン申請フォーム(クリックしてください)(外部サイトへリンク)

※オンライン申請の際、アカウント登録は不要です。上記申請フォームをクリックし、「アカウント登録しないで続ける場合」へお進みください。

登録申込書・誓約書配布場所(12月上旬以降配布予定)

  • 区役所南館4階産業振興課窓口
  • 各区内施設(区民事務所、住区センター)

※第2回㊗レシートde90周年事業登録店舗には申込書一式を郵送します。

登録店募集要項

登録店募集要項(PDF:192KB)

参加資格

足立区内所在の事業所(店舗)とする。ただし、次の1から6に該当する事業者を除く。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者
  2. 特定の宗教・政治団体と関わる場合や、業務の内容が公序良俗に反する営業を行う事業者
  3.  下記「 事業(スタンプ押印)の対象とならないもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う事業者
  4. 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
  5. 足立区商店街振興組合連合会に非加盟の大型店舗等(店舗面積1,000平方メートル超の店舗、店舗面積1,000平方メートル超の商業施設内のテナント)
  6. その他、足立区長が不適当と認めるもの

事業(スタンプ押印)の対象とならないもの

  1.  有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの
  2. 資産形成に資する自動車や不動産の支払い
  3. 通信販売、訪問販売その他の足立区内の登録店の実店舗以外での商品・サービス等の購入、コンビニエンスストア等での収納代行(公共料金・携帯電話料金・保険料等の支払い・航空券や新幹線等のチケット購入・宅配便配送料等)
  4. たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定される製造たばこ
  5. 登録店以外で購入した商品
  6. 購入額が1会計当たり900円(税込)に満たないもの及び本事業実施期間外の購入に関するもの
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業への支払い
  8. 公序良俗に反するもの
  9. 電子マネーへのチャージ
  10. その他、足立区長が不適当と認めるもの

登録店の責務

  1. 登録店に配布する「登録店マニュアル」の内容を遵守し、㊗スタンプを適正に押印してください。
  2. 1回当たりの会計がたばこ等、対象外の商品を除いて900円(税込)以上である場合は、レシート等の表面に運営事務局が提供する㊗スタンプを1回押印してください。レシート等には、店名、日付及び金額がすべて記載されていることが必要です。スタンプは店名、日付及び金額が確認できる箇所に押印してください。レシートにこれらの事項の1つでも記載されていない場合は、これらの事項をすべて記載した領収書を発行し、領収書にスタンプを押印してください。領収書の場合はただし書も記載してください。
  3. 900円(税込)未満のレシート等を合算して、本キャンペーンの対象とすることはできません。同一の登録店が発行する複数のレシート等を合算して900円(税込)以上となる場合でも、スタンプの押印はしないでください。
  4. 1会計当たりの金額が900円(税込)の整数倍の金額を超える場合でも、スタンプの押印は1回のみです。発行後のレシート等の分割(割前勘定)や、1枚のレシート等への複数回のスタンプ押印(例:税込2,000円のレシートにスタンプを2回押印)はしないでください。
  5. 本事業の実施期間中は全営業日をスタンプ押印対象としてください。
  6. 虚偽のレシート等発行、スタンプの不正押印、スタンプの複写は絶対にしないでください。
  7. 登録店自らの事実上の取引(商品の仕入れ等)で支払いしたレシート等及び登録店の店主等が自らの店舗で発行したレシート等を利用して本キャンペーンに申請することはできません。
  8. 発行済みのレシート等の紛失や盗難、滅失、スタンプの押印、レシート等の必要事項の不備、区内共通商品券の利用その他の本事業の実施に係る登録店と顧客の間のトラブル等について、運営事務局及び足立区は一切の責任を負いません。
  9. 店舗の移転・閉店等により、登録店登録情報の変更が必要となった場合は、速やかに運営事務局まで電話連絡するとともに、別途運営事務局から送付する所定様式に必要事項を記載して提出してください。登録店の閉店等のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として実施期間中の登録抹消はできません。

問い合わせ先【第3回レシートde商品券事業コールセンター】

電話:03-6731-6267

受付時間:毎日、10時から19時(12月29日から1月3日を除く)

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産業経済部産業振興課商業振興係

電話番号:03-3880-5865

ファクス:03-3880-5605

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