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公開日:2021年4月8日 更新日:2023年3月1日
【申請期間は令和5年2年28日で終了しました】
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、国の事業として「特別給付金」を支給することになりました。
制度の概要については、厚労省のホームページもあわせてご確認ください。
児童1人あたり一律5万円
【申請期間終了】ひとり親世帯 | 【申請期間終了】ひとり親世帯以外 | |
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【申請不要】 |
(1)令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方 |
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している、令和4年度の住民税均等割額が非課税の方
(2)出生等により、令和4年5月から令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けた、令和4年度の住民税均等割額が非課税の方 ※他自治体からの転入を理由とするものや児童の養育状況に変更が生じないものは除く
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【申請必要】 |
(2)公的年金等受給のため、児童扶養手当が支給されていない方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同等の水準になったひとり親の方
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(3)令和5年3月31日時点で16歳以上18歳以下の児童のみを養育していて、令和4年度の住民税均等割額が非課税の方
(4)令和5年3月31日時点で18歳以下(障害児については20歳以下)の児童を養育していて、家計急変により令和4年1月以降の収入が住民税均等割額の非課税水準と同等となった方
(5)上記(1)、(2)に該当する方の中で、公務員のため児童手当を勤務庁から受け取っている方 |
ご自宅や職場などに都・区や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
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