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公開日:2022年6月22日 更新日:2023年3月1日

【申請期間終了】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給について

【申請期間は令和5年2月28日で終了しました】

 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、国の事業として「特別給付金」を支給することになりました。

制度の概要については、厚労省のホームページもあわせてご確認ください。
厚生労働省案内(外部サイトへリンク)

1 支給額

児童1人あたり一律5万円
 

2 支給対象者

(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している、令和4年度の住民税均等割額が非課税の方

(2)出生等により、令和4年5月から令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けた、令和4年度の住民税均等割額が非課税の方
※他自治体からの転入を理由とするものや児童の養育状況に変更が生じないものは除く

(3)令和5年3月31日時点で16歳以上18歳以下の児童のみを養育していて、令和4年度の住民税均等割額が非課税の方

4)令和5年3月31日時点で18歳以下(障害児については20歳以下)の児童を養育していて、家計急変により令和4年1月以降の収入が住民税均等割額の非課税水準と同等となった方

(5)上記(1)、(2)に該当する方の中で、公務員のため児童手当を勤務庁から受け取っている方

 

給付金の支給手続き

(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している、令和4年度の住民税均等割額が非課税の方【申請不要】

原則、児童手当または特別児童扶養手当の受給口座にお振込みします。
以降、新たに令和4年4月の児童手当または特別児童扶養手当の受給者になった方には、随時通知を送付します。

※令和4年度住民税の申告を行っていない場合、速やかに令和4年1月1日に住民登録のあった区市町村へ申告を行ってください。未申告の場合、支給が遅れたり、支給ができないことがあります。
※手当の受給者が公務員の方は、別途申請が必要になります。

 

※口座を解約した場合など、児童手当または特別児童扶養手当の受給口座を変更したい場合は、以下の届出書をダウンロードし、郵送または窓口にてご提出ください。

支給口座登録等の届出書(PDF:169KB)


※給付を希望せず、辞退される方は、以下の届出書をダウンロードし、郵送または窓口にてご提出ください。

受給拒否の届出書(PDF:146KB)


※「支給口座登録等の届出書」、「受給拒否の届出書」の提出期限は、通知をご確認ください。

※口座を変更される場合は、支給が遅くなりますのでご了承ください。

 

スケジュール

支給対象者の住所が令和4年1月1日時点で足立区または足立区外によりスケジュールが異なります。

 

【支給対象者の住所が令和4年1月1日時点で足立区の方】

  • 6月29日(水曜日):通知発送(対応済み)
  • 7月15日(金曜日):振込(対応済み)
     

【支給対象者の住所が令和4年1月1日時点で足立区外の方】

  • 7月15日(金曜日):通知発送(対応済み)
  • 7月29日(金曜日):振込(対応済み)

※金融機関によって2日から3日振込日が遅れる場合があります。

 

(2)出生等により、令和4年5月から令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けた、令和4年度の住民税均等割額が非課税の方【申請不要】

原則、児童手当または特別児童扶養手当の受給口座にお振込みします。

手当の認定がされ次第、区より通知を発送します。
児童手当または特別児童扶養手当の申請がお済みでない方は、速やかに申請してください。

※令和4年度住民税の申告を行っていない場合、速やかに令和4年1月1日に住民登録のあった区市町村へ申告を行ってください。未申告の場合、支給が遅れたり、支給ができないことがあります。
※手当の受給者が公務員の方は、別途申請が必要になります。

 

※口座を解約した場合など、児童手当または特別児童扶養手当の受給口座を変更したい場合は、以下の届出書をダウンロードし、郵送または窓口にてご提出ください。

支給口座登録等の届出書(PDF:169KB)


※給付を希望せず、辞退される方は、以下の届出書をダウンロードし、郵送または窓口にてご提出ください。

受給拒否の届出書(PDF:146KB)


※「支給口座登録等の届出書」、「受給拒否の届出書」の提出期限は、通知をご確認ください。

※口座を変更される場合は、支給が遅くなりますのでご了承ください。

 

対象条件

令和4年度の住民税均等割が非課税の方で、次のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 令和4年4月以降に児童が生まれた等、児童の養育状況に変更が生じた(※)。
  2. その結果、令和4年5月から令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けた。

※他自治体からの転入を理由としたものは除く。

 

スケジュール

児童手当または特別児童扶養手当の認定がされ次第、通知を順次発送

 

(3)令和5年3月31日時点で16歳以上18歳以下の児童のみを養育していて、令和4年度の住民税均等割額が非課税の方【申請必要】

対象と思われる方には、7月5日(火曜日)に申請書を送付しました。

 

申請期限

令和5年2月28日(火曜日)(消印有効) ⇒ 申請は締め切りました。

 

スケジュール

7月5日(火曜日):申請書発送(対応済み)
7月29日(金曜日):申請者 第1回振込(対応済み)

★以降、随時の支給となります。


※申請が必要な方への支給日は、申請から概ね1、2か月程度を予定しております。ただし、申請書等に不備があった場合などは支給が遅れることがあります。あらかじめご了承ください。

※金融機関によって2日から3日振込日が遅れる場合があります。

 

4)令和5年3月31日時点で18歳以下(障害児については20歳以下)の児童を養育していて、家計急変により令和4年1月以降の収入が住民税均等割額の非課税水準と同等となった方【申請必要】

対象条件に該当する方は、申請が必要です。

 

対象条件

次のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 令和5年3月31日時点で18歳以下(障害児については20歳以下)の児童を養育している。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、申請者の収入が減少し、家計が急変した。
  3. その結果、申請者の家計急変後の収入見込額(※)が申立書記載の収入基準額未満となった。

※申請者の令和4年1月以降で新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した(家計が急変した)1か月を基にして、それを12か月換算することで1年間の収入見込額を推定します。

 

申請期限

令和5年2月28日(火曜日)(消印有効) ⇒ 申請は締め切りました。

 

スケジュール

7月29日(金曜日):申請者 第1回振込(対応済み)

★以降、随時の支給となります。


※申請が必要な方への支給日は、申請から概ね1、2か月程度を予定しております。ただし、申請書等に不備があった場合などは支給が遅れることがあります。あらかじめご了承ください。

※金融機関によって2日から3日振込日が遅れる場合があります。

 

(5)上記「2 支給対象者」のうち(1)、(2)に該当する方の中で、公務員のため児童手当を勤務庁から受け取っている方

公務員で対象条件に該当する方は、申請が必要です。

 

対象条件

公務員で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 令和4年4月分の児童手当を受給している、令和4年度の住民税均等割額が非課税の方
  2. 出生等により、令和4年5月から令和5年3月分の児童手当の認定を受けた、令和4年度の住民税均等割額が非課税の方

 

スケジュール

7月29日(金曜日):申請者 第1回振込(対応済み)

★以降、随時の支給となります。


※申請が必要な方への支給日は、申請から概ね1、2か月程度を予定しております。ただし、申請書等に不備があった場合などは支給が遅れることがあります。あらかじめご了承ください。

※金融機関によって2日から3日振込日が遅れる場合があります。

 

提出先・問い合わせ先

〒120-8510 足立区中央本町1-17-1 中央館3階

足立区 親子支援課 児童給付係

電話 03-3880-6492

受付時間:土日祝を除く 平日8時30分から17時15分まで

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください

ご自宅や職場などに都・区や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

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お問い合わせ

福祉部親子支援課

電話番号:03-3880-5883

ファクス:03-3880-5573

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