ホーム > 子育て・教育 > 手当・医療費助成 > 子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証) > 高校生等医療費助成制度(マル青)が始まります
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公開日:2022年11月2日 更新日:2022年11月30日
令和5年4月から、子ども医療費助成の対象を高校生年齢相当(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さままで拡大します。
※高校等に在学していない方も対象です(就職、婚姻も問いません)
「青年」「青春」等、高校生世代を想起しやすい等という理由で東京都が決定しました。
足立区内に住民登録があり、健康保険に加入している高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さまを養育している保護者の方が対象となります。
次の対象者には令和5年3月下旬にマル青医療証を転送不要郵便でお送りします。
※東京都外の国民健康保険に加入しているお子さまには、医療証ではなく受給資格認定通知書をお送りします。
平成17年4月2日から19年4月1日生まれ(マル親医療証、マル障医療証受給者を除く)のお子さま
令和4年11月9日時点で足立区に住民登録のある対象のお子さま宛に、ご案内および申請書を令和4年11月30日にお送りします。
令和4年11月10日から30日までに足立区に転入されたお子さまには、12月中旬にご案内をお送りします。
令和4年12月1日以降に足立区に転入された方は、転入の手続きと共に子ども医療費助成制度の申請を行ってください。
足立区 親子支援課 児童給付係(足立区役所中央館3階)
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
申請書およびお子さまの健康保険証のコピーを、ご案内に同封している返信用封筒(切手不要)に入れてお送りいただくか、上記窓口にご持参ください。
令和5年1月31日(火曜)
提出期限までにご提出いただいた方の医療証は令和5年3月下旬にお送りします。
提出いただいた申請書の不備や保険証の添付漏れ、提出期限を過ぎてご提出いただいた方の医療証は4月以降の送付になる可能性があります(有効期間は4月1日からのものを交付します)。
書類の審査および認定作業に時間を要するため、提出期限に関わらず、早めにご提出いただきますようお願いいたします。
助成する医療費の範囲や医療証の使用方法等はマル乳、マル子と同様です。
詳しくは次のページをご覧ください。
子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)について
マル青医療の申請書提出後にお子さまの加入する健康保険に変更があったときは、届出が必要になります。
郵便番号120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区福祉部親子支援課児童給付係
親子支援課児童給付係(足立区役所中央館3階)
マル青医療の申請書提出後に、保護者が婚姻または離婚された場合は、届出が必要になります
郵便番号120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区福祉部親子支援課児童給付係
15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方であれば、高校等に在学していなくても対象です。また、お子さまが就職や婚姻をしていても問題ありません。
18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎた方は、高校等在学していても対象にはなりません。
保護者(父母や親戚等)の監護を受けていない(仕送りや日々の交流等がない)ことが認められる場合は、高校生等本人で認定します。該当すると思われる場合はご相談ください。
以前、足立区でマル子医療証を受給していた方については、その時に登録していた情報を印字しております。現在の状況と異なる場合は二重線を引き、正しい内容をご記入ください。
対象のお子さま一人につき一通をお送りしております。対象者が複数人いる場合はそれぞれお送りします。
本ページ中盤あたり「対象者への案内について」の「申請が必要な方」に該当する方で、送付時期を過ぎても申請書が届かない場合はご連絡ください。
なお、令和4年12月1日以降、足立区に転入の手続きをされた方には申請書をお送りしません。転入の手続きの際に子ども医療のお手続きがお済みでない場合は「新規申請書(PDF:741KB)」を児童給付係までご請求いただくか、このPDFファイルを出力および印刷してください。
高校生等医療費助成制度は令和5年4月1日以降、受診された医療費が助成対象です。3月31日までに受診された医療費は助成対象外です。
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