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公開日:2022年11月2日 更新日:2023年4月1日

高校生等医療費助成制度(マル青)が始まりました

制度開始は令和5年4月1日から

令和5年4月から、子ども医療費助成の対象を高校生年齢相当(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さままで拡大しています。
※高校等に在学していない方も対象です(就職、婚姻も問いません)

略称はマル青(あお)

「青年」「青春」等、高校生世代を想起しやすい等という理由で東京都が決定しました。

対象者

足立区内に住民登録があり、健康保険に加入している高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さまを養育している保護者の方が対象です。

  • 保護者(医療証に記載)はお子さまを養育する父母等のうち、生計中心者(恒常的に所得の多い方)です。
  • 保護者の所得制限はありません。
  • お子さまが高校等に在学していなくても対象です(就職、婚姻も問いません)。
  • 高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となることができます
  • お子さまの住民登録が足立区外にあり、保護者の住民登録が足立区にある場合で、お子さまと保護者がいずれも足立区以外の地方公共団体が行う子ども医療費助成制度の対象にならないときは、ご相談ください
  • 受給資格認定通知書をお持ちのお子さまへの助成方法は下記「受診するとき(2)」をご覧ください。ひとり親等医療証(マル親)、心身障害者医療費受給者証(マル障)の対象の方も、子ども医療費助成の対象になります。マル青医療証が交付された方は、マル親医療証、マル障医療費受給者証は使えません。
  • 生活保護受給者、児童福祉施設入所者(母子寮・障害施設の一部は除く)及び里親または小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されているお子さまの保護者は対象になりません。

申請について

申請不要な方

次の対象者には令和5年3月下旬にマル青医療証を転送不要郵便でお送りしています。
※東京都外の国民健康保険に加入しているお子さまには、医療証ではなく受給資格認定通知書をお送りしています。

  • 令和4年度に中学3年生で、足立区でマル子医療を受給していたお子さま
  • 令和4年度に高校1・2年生相当(平成17年4月2日から19年4月1日生まれ)で、足立区でひとり親等医療証、心身障害者医療費受給者証を受給していたのお子さま

申請が必要な方

平成17年4月2日から19年4月1日生まれ(マル親医療証、マル障医療証受給者を除く)のお子さま

令和4年11月30日時点で足立区に住民登録のある対象のお子さま宛に、ご案内および申請書を令和4年12月中旬までにお送りしています。

令和4年12月1日以降に足立区に転入された方は、転入の手続きと共に子ども医療費助成制度の申請を行ってください。

提出物

  • 児童手当・特例給付認定請求書兼子ども医療費助成制度医療証交付申請書(新規申請用)
  • お子さまの健康保険証のコピー(足立区国保の場合は不要)

提出先

申請書およびお子さまの健康保険証のコピーを、下記宛先にお送りいただくか、窓口にご持参ください。

足立区 親子支援課 子ども医療費給付係(足立区役所中央館3階)
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号

医療証(または資格認定通知書)は、居住確認のため「転送不要」の郵便物でお送りします。

申請書をご提出いただいた方の医療証は3月1日時点の住民票を基に作成するため、3月2日以降※に区内転居の手続きをされた方には届かない場合があります。
また、申請不要の方の医療証は3月8日時点の住民票を基に作成するため、3月9日以降※に区内転居の手続きをされた方には届かない場合があります。

※該当日以降、戸籍住民課窓口サービス係または各区民事務所で区内転居の手続きをした際には、医療証の住所変更の手続きが必要になります。

「マル乳・マル子・マル青医療証のお子さまの加入保険、住所、氏名等の変更について」のページに移動する。

4月に入り医療証(または資格認定通知書)が届かない場合

子ども医療費給付係(電話番号:03-3880-5923)にご連絡ください。医療証の再交付の手続きをご案内します。

詳しくは次のページをご覧ください。

「マル乳・マル子・マル青医療証の再交付について」のページに移動する。

※戸籍住民課窓口サービス係または、各区民事務所で区内転居の手続きをした方で、医療証の住所変更の手続きがお済でない場合は、その手続きについてご案内します。

助成する医療費の範囲や使い方について

助成する医療費の範囲や医療証の使用方法等はマル乳、マル子と同様です。

詳しくは次のページをご覧ください。
「子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)について」のページに移動する。

申請後に生活状況が変わった場合の手続きについて

お子さまが加入している健康保険が変わった場合

マル青医療の申請書提出後にお子さまの加入する健康保険に変更があったときは、届出が必要になります。

「マル乳・マル子・マル青医療証のお子さまの加入保険、住所、氏名等の変更について」のページに移動する。

保護者が婚姻・離婚をした場合

マル青医療の申請書提出後に、保護者が婚姻または離婚された場合は、届出が必要になります。

「マル乳・マル子・マル青医療証の保護者を婚姻、離婚等で変更するとき」のページに移動する

Q&A

対象者について

Q.高校に進学していない子どもは対象か

15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方であれば、高校等に在学していなくても対象です。また、お子さまが就職や婚姻をしていても問題ありません。

Q.高校に在学していたら19歳以上でも対象となるか

18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎた方は、高校等在学していても対象にはなりません。

Q.親や親戚に面倒を見てもらってない

保護者(父母や親戚等)の監護を受けていない(仕送りや日々の交流等がない)ことが認められる場合は、高校生等本人で認定します。該当すると思われる場合はご相談ください。

申請書について

Q.印字されている保護者名や健康保険の内容に誤りがある

以前、足立区でマル子医療証を受給していた方については、その時に登録していた情報を印字しております。現在の状況と異なる場合は二重線を引き、正しい内容をご記入ください。

Q.対象の子どもが複数人いるが封筒には一人分しか申請書が入っていない

対象のお子さま一人につき一通をお送りしております。対象者が複数人いる場合はそれぞれお送りします。

Q.申請書が届かない

本ページ中盤あたり「対象者への案内について」の「申請が必要な方」に該当する方で、送付時期を過ぎても申請書が届かない場合はご連絡ください。
なお、令和4年12月1日以降、足立区に転入の手続きをされた方には申請書をお送りしません。転入の手続きの際に子ども医療のお手続きがお済みでない場合は、新規の手続きを行ってください。

その他

Q.現在、高校1年生から3年生の子どもが、令和5年3月31日までに医療機関を受診した医療費を4月1日以降申請した場合は助成されるのか。

高校生等医療費助成制度は令和5年4月1日以降、受診された医療費が助成対象です。3月31日までに受診された医療費は助成対象外です。

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お問い合わせ

福祉部親子支援課子ども医療費給付係(区役所中央館3階)

電話番号:03-3880-5923(直通)

ファクス:03-3880-5573

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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