足立区


足立区選挙管理委員の資格について(10月25日現在情報)

足立区選挙管理委員の資格について、選挙管理委員会として意見がまとまりましたので公表します。

足立区選挙管理委員である古野香織氏(以下「古野委員」といいます。)は、令和5年12月20日の第4回足立区議会定例会で実施された足立区選挙管理委員の選挙(※1)にて選任され、同年12月25日付で足立区選挙管理委員(委員長職務代理者)に就任されました。
選挙管理委員の資格要件については、地方自治法第182条に「選挙権を有する者」と規定されているところ、足立区選挙管理委員会事務局(以下「事務局」といいます。)は、古野委員の就任後、古野委員の選挙管理委員の資格要件に関して、他自治体の選挙管理委員会事務局等から、「足立区内に住所を有しなくても、選挙管理委員に就任できるのか」との問合せを受けました。そこで、事務局において、令和6年1月31日に東京都選挙管理委員会事務局に照会したところ、地方自治法第182条に定める「選挙権を有する者」とは、「当該所管する選挙の選挙権(区内に住所を有すること)が必要である」との回答があり、その後事務局から総務省にも照会したところ、同様の回答が令和6年2月16日にありました。そこで、事務局は、東京都選挙管理委員会及び総務省への照会結果を足立区選挙管理委員会(以下「当委員会」といいます。)に報告するとともに、当委員会委員長の了承の下、令和6年3月4日付で「選挙管理委員の資格について」と題する文書(以下「本文書」といいます。)を報道発表しました。
その後、本文書について、足立区議会議員有志から足立区選挙管理委員長に対し、令和6年3月22日付で「古野委員の拙速な失職手続を行わないよう求める緊急要望」(以下「本要望」といいます。)が提出されたことから、地方自治法182条が定める選挙管理委員の資格要件について、事務局において改めて法令調査を行いました。その結果、地方自治法第182条の「選挙権を有する者」とは「選挙管理委員に選挙される普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」であると解され、本文書の内容は何ら問題ないとの見解が令和6年7月16日開催の当委員会第14回定例会に報告されました(以下「本報告」といいます。本報告の詳細は第14回定例会会議資料をご覧ください。)。
当委員会としては、以上の経緯を踏まえ、古野委員の選挙管理委員の資格の有無の決定について審議を続けて参りましたが、古野委員は区民の代表である足立区議会における選挙により選出されており、選挙結果は尊重されることが望ましいと考えられること、足立区議会議員有志から本要望がなされていることなどの事情に加え、地方分権一括法では、地方公共団体に法令解釈権が認められており、東京都選挙管理委員会及び総務省の回答はあくまで地方自治法第245条の4第1項及び第3項に基づく技術的助言であって法的拘束力を有するものでないこと、さらに、回答の形式としても公文書によるものではないことも踏まえると、現時点では、古野委員の失職手続きは行わないことが妥当であると全員一致で判断いたしました。
当委員会でのこれまでの審議の詳細につきましては会議録をご覧ください。また、今後の審議の経過につきましては、会議録等で随時ご報告いたします。

(※1)自治法第182条第1項に基づき、選挙管理委員は普通地方公共団体の議会で選挙する。
 

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