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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、足立区教育委員会は自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行いました。
令和2年度より、平成30年9月12日付け初等中等教育局長通知「教育課程特例校制度実施要項の改正等について(通知)」による改正後の教育課程特例校制度実施要項に基づき、教育課程特例校における特別の教育課程の実施状況を把握・検証し、毎年度その結果を公表することになりました。
足立区において、特別の教育課程特例校の指定を受けている興本小学校、扇中学校及び新田小学校、新田中学校の国際コミュニケーション科の実施状況等について、教育委員会事務局でその成果と課題を検証し、課題改善に向けた方向性を示しました。
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