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公開日:2017年5月30日 更新日:2017年5月30日

平成29年5月30日から個人情報を取り扱うすべての事業者(町会・自治会など)に、個人情報保護法が適用されます。

これまで5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は、個人情報保護法の適用対象外でしたが、5月30日の全面施行後は、対象がすべての事業者に拡大されます。

Q1 個人情報取扱事業者とは、どのような事業者ですか?

A1
個人情報を収集して事業活動に利用している者のことです。法人に限定されず、営利・非営利の違いも問われないため、町会・自治会、PTA、保護者会などの非営利組織も含まれます。

Q2 個人情報を集めるときには、どのようなことに気をつければよいですか?

A2
取得する個人情報の利用目的を明確にし、その目的を本人に通知、または公表する必要があります。
利用目的は「A町会の会員相互の親睦・緊急連絡のため」のように、具体的にすることが重要です。

(通知や公表の具体例)

  • 申込書に利用目的を記載する/チラシを本人に渡す/電子メールの送信・文書の送付
  • パンフレットの配布/ポスターの掲示/ホームページへの掲載

Q3 個人情報をどのように保管・管理すればよいですか?

A3
データ管理の場合はセキュリティソフトの利用やパスワード設定を行い、会員名簿を作成した場合は名簿に盗難・紛失事故に関する注意書きを加えるなど、漏えいや盗難防止に必要な措置をとらなければなりません。

Q4 個人情報を第三者に提供するときは、どうすればよいですか?

A4
収集時の利用目的の範囲を超えた第三者に対して、個人情報の提供を行う場合は、改めて本人の同意を得る必要があります。

(同意を得る方法の具体例)

  • 口頭による意思表示/本人からの書面の受領・メールの受信
  • ホームページ上のボタンのクリック

Q5 個人情報保護法の改正について、詳細な情報を知るにはどうしたらよいですか?

A5
内閣府にある個人情報保護委員会のホームページ(外部サイトへリンク)に、該当する資料が掲載されています。
または、個人情報保護法相談ダイヤル(電話番号:03-6457-9849 土日祝日及び年末年始を除く、9時30分から17時30分まで)へお問い合わせください。

 

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