ホーム > 区政情報 > 区政への窓 > 区政情報の公開・不服申立て > 平成29年5月30日から個人情報を取り扱うすべての事業者に個人情報保護法が適用されます。
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公開日:2017年5月30日 更新日:2017年5月30日
これまで5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は、個人情報保護法の適用対象外でしたが、5月30日の全面施行後は、対象がすべての事業者に拡大されます。
A1
個人情報を収集して事業活動に利用している者のことです。法人に限定されず、営利・非営利の違いも問われないため、町会・自治会、PTA、保護者会などの非営利組織も含まれます。
A2
取得する個人情報の利用目的を明確にし、その目的を本人に通知、または公表する必要があります。
利用目的は「A町会の会員相互の親睦・緊急連絡のため」のように、具体的にすることが重要です。
(通知や公表の具体例)
A3
データ管理の場合はセキュリティソフトの利用やパスワード設定を行い、会員名簿を作成した場合は名簿に盗難・紛失事故に関する注意書きを加えるなど、漏えいや盗難防止に必要な措置をとらなければなりません。
A4
収集時の利用目的の範囲を超えた第三者に対して、個人情報の提供を行う場合は、改めて本人の同意を得る必要があります。
(同意を得る方法の具体例)
A5
内閣府にある個人情報保護委員会のホームページ(外部サイトへリンク)に、該当する資料が掲載されています。
または、個人情報保護法相談ダイヤル(電話番号:03-6457-9849 土日祝日及び年末年始を除く、9時30分から17時30分まで)へお問い合わせください。
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