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公開日:2019年1月22日 更新日:2019年1月22日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

平成25年5月に、「マイナンバー法」が公布されました。平成27年11月以降、全国一斉にすべての方に個人番号「マイナンバー」が通知される予定です。足立区でも、マイナンバー制度の導入に向けて対応していきます。

1.マイナンバー(個人番号)とは?

  • 住民票を持つすべての方(外国籍の方も含みます)、一人ひとりに付番される12ケタの番号です。
  • 原則として、一度指定されたマイナンバーは変わりません。
  • 社会保障、税、災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続きにしか使えません。

2.マイナンバーを利用する事務

28年1月から、次の表に示す事務手続きなどでマイナンバーを利用します。

事務分野

マイナンバーを利用する事務

社会保障
(年金、労働、医療、福祉等)

年金の資格取得や確認、給付
雇用保険の資格取得や確認、給付
ハローワークの事務
医療保険の給付の請求
福祉分野の給付、生活保護など

税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
税務当局の内部事務など

災害対策

被災者生活再建支援金の支給
被災者台帳の作成事務など

3.マイナンバーは次のような場面で使います

マイナンバー使用場面

4.個人情報の安全・安心を確保

法律などの制度によるものと、システムやデータ通信の仕組みによるもので、個人情報の安全・安心を確保します。

制度面の保護

  • 法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管を禁止
  • 第三者機関「特定個人情報保護委員会」による監視・監督
  • 法律違反に対する罰則の厳罰化

システム面の保護

  • 個人情報は一元管理せず、従来通り分散して管理し、芋づる式にデータを抜き出せないようにする
  • 行政機関同士のやりとりでも、マイナンバーを直接使用せずに符号を使用
  • システムにアクセスできる人を制限
  • データ通信を暗号化
  • 情報提供記録開示システムにより、自分の個人情報がいつ、誰が、なぜ提供したのかを確認可能(29年1月予定)

5.足立区特定個人情報保護条例の制定

安心してマイナンバーを活用していくために、マイナンバーの利用範囲について厳格な制限を設けた新たな条例を制定します。

主な内容

  • 番号法の規定に即した、目的外利用、提供を制限する。
  • 任意代理人による開示請求、訂正請求、利用停止請求を認める。
  • 特定個人情報へのアクセス記録である「情報提供等記録」については、利用停止請求を認めない。
  • 訂正については、総務大臣及び情報照会者又は情報提供者に対し通知する。

特定個人情報保護評価書の公表

  • 特定個人情報とは「個人番号をその内容に含む個人情報」のことをさします。特定個人情報を取り扱う事務については、「特定個人情報保護評価」を実施しなければなりません。
  • 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

6.個人情報の取り扱いに関するセキュリティ監査の実施

個人情報の取り扱いについて、専門の監査法人に委託して、第三者による客観的な監査を行う準備をすすめています。

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区民部戸籍住民課マイナンバーカード交付担当

電話番号:03-3880-5698

ファクス:03-3880-6079

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