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公開日:2019年10月9日 更新日:2024年3月4日

高齢者サービスのご案内(介護保険外高齢者サービス)

高齢者の方が区内の住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、在宅生活を支援する事業を実施しています。

対象となる方は、原則として満65歳以上で、足立区に住民登録があり、足立区の介護保険証をお使いの方です。

※以下の1から10の事業については必ず事前の申請と区の認定が必要です。各事業について詳しくはお問合せください。

窓口へお越しいただくのが難しい場合、地域包括支援センターがご自宅を訪問して申請書作成のお手伝いをすることができます。高齢福祉課在宅支援係へお問い合わせいただくか、管轄の地域包括支援センターへご相談ください。地域包括支援センターの連絡先は、下記関連情報の「地域包括支援センターのご案内」をご覧ください。

 

下記関連PDFファイルの「介護保険外高齢者サービス」及び、下記関連情報の「地域包括支援センターのご案内」をご参照ください。

1.高齢者日常生活用具の給付

加齢により心身機能が低下しているものの、継続した在宅生活を送るために日常生活用具を購入する費用を助成します。

補聴器購入費用助成

高齢期の中等度難聴の方が補聴器(管理医療機器)を購入する場合の費用を助成します。購入前に区に申請し、耳鼻咽喉科専門医の診断(意見書)を経て、区の決定が必要です。
助成は1人1回限りで、故障・修理・メンテナンス料などは対象外です。購入額が助成上限額に満たない場合は購入額(千円未満切り捨て)が助成額になります。また、助成額を超過した額は、利用者負担となります。詳しくは、下記関連PDFファイル「高齢者補聴器購入費用助成事業(ご案内)」を参照してください。

対象者:次のすべてを満たす方

1.65歳以上の方
2.本人の住民税が非課税(生活保護受給者、中国帰国者支援給付受給者も含む)の方
3.同一世帯の生計中心者(所得が最も多い方)の合計所得金額が944万円以下の方
4.聴力レベルが両耳ともおおむね40㏈以上70㏈未満の方
5.身体障害者手帳(聴覚障害=高度難聴)をお持ちでない方

※本人または同一世帯員の方が足立区に転入してきたときは、転入者全員の住民税課税証明書等が必要です。住民税課税証明書は申請する年度の「1月1日現在」の住所地で発行します。ただし、4月から6月の申請は前年度の証明が必要となります。

助成の対象となるもの:補聴器(管理医療機器のみ)本体および付属品(片耳1台分)

助成の対象とならないもの:集音器、専門医の受診料・検査費用・証明書料、補聴器の送料等

助成上限額:50,000円

申請場所:地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係、足立福祉事務所各課の総合相談窓口

シルバーカー

シルバーカー(4輪の手押し車式、ブレーキと座面のあるもの。歩行車は対象外)を購入する場合の費用を助成します。助成は1人1回限りです。購入前の申請と、地域包括支援センターによる訪問調査および区の決定が必要です。
なお、助成額の中から、原則1割(所得により2割・3割又は免除)の利用者負担があります。また、助成額を超過した額も、利用者負担となります。

対象者:65歳以上で在宅の、近隣へ外出できる程度の虚弱な方で、安全に使用できる方

助成上限額:10,000円

申請場所:住所を管轄する地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係、足立福祉事務所各課の総合相談窓口

自動消火装置

ガスコンロ等のそばに、火災を感知して消火液を噴霧する自動消火装置を設置する費用を助成します。助成は1世帯1回限りです。購入前の申請と、地域包括支援センターによる訪問調査および区の決定が必要です。
なお、助成額の中から、原則1割(所得により2割・3割又は免除)の利用者負担があります。また、助成額を超過した額も、利用者負担となります。

対象者:65歳以上で在宅の、寝たきり等で初期消火ができない方

助成上限額:28,700円

申請場所:住所を管轄する地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係、足立福祉事務所各課の総合相談窓口

電磁調理器

ご自身が調理を行うが、加齢に伴い心身機能が低下し、ガスコンロ等を使用することに不安のある方に、卓上で使用する電磁調理器(一口)および専用の鍋等を購入する際の費用を助成します。助成は1世帯1回限りです。購入前の申請と、地域包括支援センターによる訪問調査および区の決定が必要です。
なお、助成額の中から、原則1割(所得により2割・3割又は免除)の利用者負担があります。また、助成額を超過した額も、利用者負担となります。

対象者:65歳以上で在宅の、ご自身が調理を行う方

助成上限額:20,000円

申請場所:住所を管轄する地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係、足立福祉事務所各課の総合相談窓口

2.高齢者住宅改修給付

65歳以上の在宅の方は介護保険の住宅改修サービスを利用できますが、介護保険の認定の結果「非該当(自立)」と認定された方(1年以内の認定に限ります)、また、介護保険の住宅改修サービスを利用してもなお住宅改修が必要な方へ、区独自に住宅改修費用を助成します。工事前の申請と、地域包括支援センターによる訪問調査および区の決定が必要です。詳しい内容につきましては、お問合せください。

予防給付

内容:手すりの取り付け、床段差の解消、和式から洋式便器への取替えなど(介護保険の住宅改修サービスに準じます)。助成は1世帯1回限りです。また、分割して使用することはできません。
なお、助成額の中から、原則1割(所得により2割・3割又は免除)の利用者負担があります。また、助成額を超過した額も、利用者負担となります。

対象者:65歳以上で在宅の、加齢に伴い心身機能の低下が認められるものの、介護保険の認定の結果「非該当(自立)」と認定(1年以内の認定に限る)された方

助成上限額:200,000円

申請場所:住所を管轄する地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係、足立福祉事務所各課の総合相談窓口

※下記関連PDFファイル「高齢者住宅改修給付(階段昇降機以外)のご案内」もご参照ください。

設備改修(階段昇降機以外)

内容:1.またぎが10cm以上低くなる、または深さが10cm以上浅くなる浴槽への取替工事、2.和式から洋式便器への取替工事、3.家屋内で車椅子を利用している方(ご自身が調理を行う方)用の流しまたは洗面台への取替工事。助成は1.2.3.とも1世帯1回限りにつき、複数人で分割して申請することはできません。
なお、助成額の中から、原則1割(所得により2割・3割又は免除)の利用者負担があります。また、助成額を超過した額も、利用者負担となります。

対象者:65歳以上で在宅の、介護認定の結果「要支援・要介護」の認定がされた方で、かつ1.2.は介護保険の住宅改修サービスを一定の額以上使用している方

助成上限額:1. 200,000円 2. 106,000円 3. 156,000円

申請場所:住所を管轄する地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係、足立福祉事務所各課の総合相談窓口

※下記関連PDFファイル「高齢者住宅改修給付(階段昇降機以外)のご案内」もご参照ください。

設備改修(階段昇降機設置費用助成)(令和4年4月開始)

内容:個人用住宅に、いす式階段昇降機を設置する際の費用の一部を助成します。

対象者:65歳以上の要介護4・5の方で住民登録地にお住まいの下記のすべての条件を満たすとともに、区の調査で昇降機の設置が必要と認められた方

1.日常的に車椅子または歩行器を利用している方

2.住宅の1階での居住が困難で、居室が2階以上にあり、階段を昇降する必要がある方(認知症等の為自力で昇降機を操作することが困難な場合、同居の家族等が昇降機を日常的に操作できるときに限る)

3.本人または親族の持ち家にお住まいの方

4.施設や病院に入っていない方

5.障がい福祉サービスの住宅設備改善費における「屋内移動設備」給付の対象とならない方

6.昇降機の「確認済証」の写しを提出できる方(木造2階建てを除く。詳細は下記関連PDFファイル「高齢者階段昇降機設置費用助成(ご案内)」参照)

助成上限額:1,332,000円(機器及び付属機器費用、設置費用)

助成額の中から原則1割(所得により2割・3割または免除)の利用者負担があります。助成上限額を超過した金額はすべて利用者負担となります。

申請場所:高齢福祉課在宅支援係窓口

特記:申請前に担当課窓口へ事前相談が必要です。相談後、昇降機受付票を記入していただきます。詳しくは担当課へお問い合わせください。

※下記関連PDFファイル「高齢者階段昇降機設置費用助成(ご案内)」および「高齢者階段昇降機設置費用助成問答集」もご参照ください。

3.高齢者紙おむつの支給

足立区内に住民登録があり、常時失禁状態のため紙おむつを必要とする方のうち、次のすべてを満たす方へ、紙おむつの支給を行います。申請と、区の決定が必要です。

対象者

1.本人が住民税非課税かつ、同一世帯の最多所得者の前年(1月から6月は前々年)の合計所得金額が944万円以下

※本人または同一世帯員の方が足立区に転入してきたときは、転入者全員の住民税課税証明書等が必要です。住民税課税証明書は申請する年度の「1月1日現在」の住所地で発行します。ただし、4月から6月の申請は前年度の証明が必要となります。
2.介護保険の要介護認定が2・3・4・5の方

※足立区以外が発行した介護保険証をお使いの方は介護保険証の写しが必要となります。
3.常時失禁状態の方

対象とならない方

生活保護受給者、中国帰国者支援給付受給者、介護保険施設(特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)入所者は支給対象となりません

申請場所:地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係、足立福祉事務所各課の総合相談窓口

現物支給

区のカタログから選択した製品を、申請して認定された翌月から月に一度ご自宅等へ配送します。配送先は区内に限ります。

費用助成

紙おむつの支給申請をして認定された方のうち、病院などへ入院等(介護療養型医療施設、介護医療院への入院は対象外)で紙おむつの持ち込みができない場合に限り、月額6,000円を限度に紙おむつ代を助成します。費用助成の申請をして認定された翌月分からが対象となります。助成金の支払いには、毎年3月、7月、11月に当課窓口にて請求の手続きが必要です。

4.救急医療情報キットの配付

対象の方に無料で配付しています。
詳しくは、下記関連PDFファイル「救急医療情報キット」を参照してください。

申請場所:地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係、足立福祉事務所各課の総合相談窓口

5.高齢者緊急通報システムの設置

ひとり暮らし等の方で、慢性疾患などにより日常生活を送るうえで常時注意を要する方に、緊急時に本体のボタンを押すと固定電話回線を通じて民間受信センターへつながり、必要に応じて救急車を要請できる機器を設置します。機器は電話機のそばに固定するほか、ペンダント型のボタンも貸与します。また、民間受信センターへ鍵を預ける必要があります。高齢者見守りサービスとの併用はできません。設置前の申請と、地域包括支援センターによる訪問調査および区の決定が必要です。
利用者負担はありません。

対象者:65歳以上の在宅で、原則としてひとり暮らしまたは高齢者のみ世帯の方

申請場所:住所を管轄する地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係、足立福祉事務所各課の総合相談窓口

※下記関連PDFファイル「高齢者緊急通報システム・高齢者見守りサービス助成のご案内」もご参照ください。

6.徘徊高齢者位置検索システムの費用助成

認知症により徘徊行動のある、要支援・要介護認定のある方を介護する区内の親族が、位置検索システム事業者と契約する際の加入料と検索料を助成します。原則として契約前の申請と、地域包括支援センターによる訪問調査および区の決定が必要です。
なお、加入料の助成額の中から、原則1割(所得により2割・3割又は減免)の利用者負担があります。また、助成額を超過した額も、利用者負担となります。

対象者:65歳以上で在宅の、要支援・要介護認定のある方を介護する区内の親族

助成上限額:加入料:5,250円、検索料(月額基本料は含みません):月1,500円

申請場所:住所を管轄する地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係、足立福祉事務所各課の総合相談窓口

7.高齢者見守りサービス助成

ひとり暮らし等で慢性疾患などにより日常生活を送るうえで常時注意を要する方の家に、生活状況を感知する装置(カメラ型・センサー型見守り装置/使用状況確認機能付きポット・冷蔵庫など)を自宅に設置するため、事業者と契約をする場合の初期費用を助成します。遠隔地の親族が生活状況を把握することができるので、「もしも」のときも安心です。契約前の申請と、地域包括支援センターによる訪問調査および区の決定が必要です。
なお、高齢者緊急通報システムを利用中または利用したことのある方、すでに見守りサービスを利用している方は対象となりません。

対象者:65歳以上の区内在住者宅に装置を設置する契約者(親族等)

助成上限額:初期設置費用:13,500円 利用料:月1,000円(利用開始月を除く)

申請場所:住所を管轄する地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係

※下記関連PDFファイル「高齢者緊急通報システム・高齢者見守りサービス助成のご案内」もご参照ください。

8.高齢者見守りキーホルダー・見守りシール・あんしんプリント

一人での外出に不安のある方や、認知症などにより見守りが必要な方に、登録番号を印刷した「高齢者見守りキーホルダー」をお渡しします。警察に保護された時や、外出中に病院に救急搬送された時に、警察や消防からの照会に対し、迅速に身元を確認し、親族などの緊急連絡先へ連絡します。希望者へは、同じ番号を記入できる見守りシールも10枚1セットでお渡しします。
「あんしんプリント」は、見守りキーホルダーの登録番号を衣類などにプリントする事業です。洗濯しても落ちにくいインクでプリントすれば、よりいっそうの安心につながります。

申請場所:住所を管轄する地域包括支援センター

※下記関連PDFファイル「高齢者見守りキーホルダーのご案内」もご参照ください。

9.ねたきり高齢者寝具乾燥消毒

ねたきり等のため寝具乾燥が困難な方を対象に、月1回の寝具乾燥消毒サービスを行います。寝具は敷・掛け布団、毛布、マットレス各一枚です。利用にあたっては、寝具の受け渡しを行う介護者が必要になります。施設入所または入院中の方はご利用いただけません。実施前の申請と、区の決定が必要です。
なお、1回につき100円の利用者負担があります。

対象者:65歳以上の在宅で、ねたきり等のため寝具乾燥が困難な要介護認定3・4・5の方

申請場所:地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係、足立福祉事務所各課の総合相談窓口

※郵送申請も可能です。申請書および同意書を合わせてご郵送ください。申請書・同意書は下記関連PDFファイル「寝具乾燥消毒(申請書)」および「寝具乾燥消毒(同意書)」を参照してください。

10.ねたきり高齢者訪問理美容サービス

ねたきり等のため理美容店に行くことが困難な方を対象に、区内の理・美容組合加盟店による年6回限度の訪問理美容サービスを行います。足立区外の介護保険証をお使いの方(住所地特例)は対象となりません。利用にあたっては、見守りと片づけを行う介護者が必要になります。施設入所または入院中の方はご利用いただけません。実施前の申請と、区の決定が必要です。
自宅に訪問していただくお店は、申請前に決めていただきます。対象者の身体状況(ねたきり・体は起こせる等)をお店に伝えて内諾を得てください。お店は、区内の理美容組合加盟店に限ります。一覧表は、このページ下の関連PDFファイル「訪問理美容サービス協力店名簿」を参照してください。
なお、1回につき500円の利用者負担があります。

対象者:65歳以上の在宅で、ねたきり等のため理美容店に行くことが困難な要介護認定3・4・5の方

申請場所:地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係、足立福祉事務所各課の総合相談窓口

※郵送申請も可能です。申請書および同意書を合わせてご郵送ください。申請書および同意書は下記関連PDFファイル「訪問理美容サービス(申請書)」および「訪問理美容サービス(同意書)」を参照してください。なお、事前に協力店名簿の理美容店より、実施できるか内諾を得てから申請してください。

※認定後、担当店・介護者を変更したい場合は、下記関連PDFファイル「訪問理美容サービス(変更届)」を上記申請場所へ提出してください。担当店の変更については、新しい担当店の内諾を得てから提出してください。

11.「ゆ~ゆ~湯」入浴証の支給

対象の方に配布しています。詳しくは、下記関連情報「ゆ~ゆ~湯入浴証」を参照してください。

12.あだち配食サービス

年1回、配食サービス協力店の一覧を全戸配布しています。お弁当を配達することにより、見守りを兼ねています。高齢の方だけでなく、どなたでもご利用になれますので、ご自身でお店へ連絡してください。区からの補助はありません。
また、料金などが改定されていることがありますので、お店に直接ご確認ください。一覧は、以下からご覧になれます。

  あだち配食サービス協力店一覧(PDF:3,537KB)

13.東京都シルバーパスの交付

東京都で行っている事業です。
詳しくは、下記関連情報「東京都シルバーパス」を参照してください。

お問い合わせは、一般社団法人東京バス協会へ(電話03-5308-6950)

1から12に関するお問い合わせ先

高齢福祉課在宅支援係(電話03-3880-5257 FAX03-3880-5614)

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お問い合わせ

高齢福祉課在宅支援係
電話番号:03-3880-5257
ファクス:03-3880-5614
Eメール:k-service@city.adachi.tokyo.jp

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