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被保険者ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。
突発的な収入減少の場合は原則3か月以内(3か月を越えて保険料の減免が必要な場合は、生活状況等を勘案の上、更に3か月の期間内で延長することができます)。
また、災害等により重大な損害を受けたときは、原則として当該年度内で災害発生日以降の保険料が対象となります。なお、損害の程度等に応じて減免の割合が異なります。
災害の場合
1.損害金額が住宅または家財の価格の3割以上5割未満の場合、8分の1から2分の1
2.損害金額が住宅または家財の価格の5割以上の場合、4分の1から全額
(1.2.ともに世帯所得による)
収入減少の場合
対象期間内の全額
災害の場合
(1)り災証明書(市区町村が発行、ただし火災の場合は消防署が発行)
(2)住宅の所有者がわかるもの(登記簿の写し、固定資産税納税通知書等)
収入減少の場合
(1)収入減少の理由がわかるもの(離職証明書、診断書等)
(2)収入金額がわかるもの(給与明細書、預金通帳のコピー等)
※その他書類が必要になる場合があります。必ず高齢医療・年金課資格収納係へ事前にご相談ください。
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