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震災・風水害等の災害による保険料の減免について

制度の概要

被保険者及び連帯納付義務者が所有し、かつ居住する住宅・家財が、震災・風水害等の災害により一定の損害を受けた場合に、申請により後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。

対象期間

原則として災害を受けた日以降の最初の納期からその年度末の納期まで

減免割合

1.損害金額が住宅または家財の価格の3割以上5割未満の場合、8分の1から2分の1

2.損害金額が住宅または家財の価格の5割以上の場合、4分の1から全額

(1.2.ともに世帯所得による) 

必要なもの

(1)り災証明書(市区町村が発行、ただし火災の場合は消防署が発行)

(2)住宅の所有者がわかるもの(登記簿の写し、固定資産税納税通知書等)

※その他書類が必要になる場合があります。申請される方は、必ず電話・FAXなどで事前にご相談ください。

お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課資格収納係

電話番号:03-3880-6041

ファクス:03-3880-5981

メールフォーム

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