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公開日:2020年5月22日 更新日:2023年5月2日
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な場合は、下記の問い合わせ先までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、以下に該当する場合は、申請により後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
【対象者】
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病(1か月以上の治療を必要とすると認められるなど)を負った世帯の方。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)が減少見込みで、かつ、下記の3つの条件すべてに該当する世帯の方。
・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の3割以上であること。
・世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
・世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること。
※世帯の主たる生計維持者とは、原則住民票上の世帯主となりますが、世帯員の被保険者の収入が高い場合はその者を主たる生計維持者とすることができます。
【対象となる保険料】
減免の対象となる保険料は、以下のいずれかに該当する額です。
【減免額】
・対象者1の場合 同一世帯に属する被保険者の保険料全額
・対象者2の場合 保険料の全額免除又は一部減額(令和3年の所得によって異なる)
【手続き】
保険料減免申請書を必要書類(令和4年中の収入がわかるものなど)と合わせてご提出いただく必要があります。保険料減免申請書を発送いたしますので下記の問い合わせ先までご連絡ください。
※令和4年度の減免申請は、令和4年7月15日から令和5年5月31日まで受付いたします。
【対象】
・ 令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方
※ 給付などの支払いを受けている方に限る。
・ 令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる症状があった方
【受付開始日】
令和2年6月1日
【対象期間】
労務に服することができなかった期間(4日目から復帰まで)
【支給額】
直近の継続した3カ月の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 3分の2 × 日数
【手続き】
申し込み手続きなど詳しくは東京いきいきネットをご覧ください。
東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合)(外部サイトへリンク)
ご質問内容 | 担当係 | 電話番号 |
保険料・負担割合 |
高齢医療・年金課 資格収納係 |
3880-6041 |
納付相談 |
高齢医療・年金課 資格収納係 滞納整理担当 |
3880-6041 3880-6462 |
保険料の減免制度 |
高齢医療・年金課 資格収納係 |
3880-6041 |
傷病手当金 | 都・後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター |
0570-086-519 |
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