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公開日:2024年4月1日 更新日:2024年12月2日
特別な事情がないにもかかわらず保険料を納付しない場合は、以下のような措置がとられます。期限内の納付をお願いします。
保険料を納期限までに納付しない場合は、督促状が送られます。また、電話や文書等による催告を行う場合があります。
保険料を滞納すると、預貯金・給与・生命保険・売掛金など、財産が差押えられます。差押えを受ける前に期限内の納付をお願いします。
保険料の滞納が解消されず、滞納解消の相談もしない場合は、医療機関窓口における負担割合が10割負担(全額自己負担)となる場合があります。この場合、自己負担した医療費の7割から8割分については、返還のための申請はできますが、全額滞納保険料に充当されます。
保険料の滞納がある場合は、医療費が高額になる際に限度額が適用されません。
医療費が高額になった際に支給される高額療養費が滞納保険料に充当される場合があります。
特別な事情により、保険料の納付が困難な場合はご連絡ください。
滞納整理第一係:03-3880-5243
滞納整理第二係:03-3880-5244、03-3880-5019
本庁舎で休日納付相談を実施しています。実施日は以下の日程をご確認ください。
休日納付相談のときに受付できない業務もあります。ご不明な場合は事前に各担当にお問い合わせください。
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