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公開日:2020年12月7日 更新日:2020年12月23日
これまで、都市計画法第29条による開発許可の関係書類に押す印鑑について、区の案内に一貫性を欠いた点がありました。
令和2年12月7日以降は、実印を押す法的根拠のない下記1に掲げる書類に押していただく印鑑の種類を実印もしくは認印のいずれかで良いとする案内に統一しましたので、お知らせいたします。
また、引き続き実印を押していただく必要がある書類については、下記2に掲げるとおりです。
なお、国土交通省及び東京都では現在、開発許可関係書類の押印そのものを原則廃止する方向で協議されており、足立区も押印廃止の検討を進めてまいります。
記
1.実印もしくは認印のいずれかを押していただく書類
・工事着手届出書(法第29条関係)
・同意協議願い(第32条関係)
・開発行為概要等変更届出書(法第35条の2関係)
・工事完了届出書(法第36条関係)
・公共施設工事完了届出書(法第36条関係)
・工事完了公告前の建築物の建築・特定工作物の建設承認申請書(法第37条関係)
・開発行為に関する工事の廃止の届出書(法第38条関係)
2.実印を押していただく必要がある書類
・開発行為許可申請書(法第29条関係)
・同意証明書(法第30条関係)
・開発行為変更許可申請書(法第35条の2関係)
・地位の承継届出書(法第44条関係)
・地位の承継の承認申請書(法第45条関係)
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