ホーム > 戸籍・税・保険 > 介護保険 > 介護保険関連事業所向け情報 > 介護サービス等事業所における空気清浄機購入経費補助事業のご案内
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公開日:2021年9月13日 更新日:2022年3月23日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、機械換気設備による強制換気ができない場合や、こまめな換気が困難などの理由により、真に空気清浄機の導入が必要である事業所を対象に、空気清浄機の購入経費補助事業を実施いたします。
足立区内で以下の事業を実施する事業所
※ ただし、令和3年9月1日以降に開設した事業所を除く。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、軽費老人ホーム(ケアハウス・都市型軽費老人ホーム)、サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)、有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る)、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、訪問リハビリテーション、訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、福祉用具販売/貸与
令和4年3月31日までの間に、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する場所に設置する空気清浄機
(ア)窓等がないことにより風通しが悪い。
(イ)窓等があっても開けられず換気ができない。
(ウ)建物構造が機械換気設備による強制換気になっていない。
※ 事業所開所日には必ず使用する部屋に限る(入居型施設・事業所の居室のうち、個室は対象外)。
※ 他の補助制度等を活用する等、既に本事業の対象となる空気清浄機を購入し、上記(ア)から(ウ)に該当する場所に設置している場合は補助対象としない。
※ 空気清浄機は、1部屋につき1台とし、HEPAフィルタによるろ過式で、かつ、風量が毎分5立方メートル程度以上のもの、又は、CO2測定器のついたもの等、HEPAフィルタと同等以上の性能を有するものとする。
補助金の額は、1台あたり、購入経費に10分の8を乗じて得た額と10万円を比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
以下の申請書類を作成の上、法人ごとにまとめて介護保険課へ提出する。
【提出書類】
【交付申請は締め切りました】
交付決定通知書を受領後に、空気清浄機を購入する。
購入が完了した後、速やかに以下の書類を介護保険課へ提出する。
【提出書類】
【第2期 提出締切】令和4年3月31日(木曜日)必着
補助金額確定通知書を受領後に、空気清浄機購入経費補助事業請求書兼口座振替依頼書(第5号様式)を提出する。
※ 請求書提出の2から3週間後に補助金を振り込み。
補助金にかかる消費税仕入控除税額が確定した後、速やかに以下の書類を提出する(提出が必要な場合のみ)。
【提出書類】
(1)申請書等一式(エクセル:225KB)
(2)空気清浄機経費補助事業案内(PDF:677KB)
申請書の到着確認を希望する法人(事業者)は、郵送の場合、申請書の写しと返信用封筒(返信用宛名記名済・切手添付済のもの)を同封ください。受領印を押印のうえ、ご返送いたします。 |
メールまたは郵送
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区福祉部高齢者施策推進室介護保険課介護保険係
電話 :03-3880-5887
Email:kaigo-kyufukin@city.adachi.tokyo.jp
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