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公開日:2020年5月8日 更新日:2023年4月3日

新型コロナウイルス感染症にかかる65歳以上の方の介護保険料の減免制度

更新情報

(3月3日)

新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免申請は令和4年度相当分をもって終了いたします。

(4月3日)

新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免申請は令和4年度相当分をもって終了いたしました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一定程度の収入が減少した方は、申請により減額または免除になる場合があります。

減免制度には申請が必要です。申請される方は令和5年3月31日までに申請をお願いいたします。

申請をご希望の方は事前に電話または介護保険課窓口にてご相談ください。

申請は介護保険課の窓口のみで受け付けています。区民事務所等では申請できません。

 

高齢者施策推進室 介護保険課 資格保険料係

 

電話番号:03-3880-5744

申請要件

ア.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った65歳以上の方

イ.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入」という。)の減少が見込まれ、次の1.2に該当する65歳以上の方

 

【要件】

1.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の該当事業収入等の10分の3以上であること。

2.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

減免対象期間

新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免申請は令和4年度相当分をもって終了いたしました。

 

※令和4年度の減免申請は令和5年3月31日をもって受付を終了いたしました。

※令和3年度の減免申請は令和4年3月31日をもって受付を終了いたしました。

※令和2年度の減免申請は令和3年3月31日をもって受付を終了いたしました。

減免額の割合

全額免除から8割減額まで

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お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課資格保険料係

電話番号:03-3880-5744

ファクス:03-3880-5621

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