ホーム > 戸籍・税・保険 > 介護保険 > 介護保険関連事業所向け情報 > 令和4年度 足立区介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金の受付について
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公開日:2020年6月26日 更新日:2022年11月11日
足立区では、区内に所在する介護サービスを提供する法人に対し介護職員の宿舎の借り上げを支援することにより、働きやすい職場環境を実現し介護人材の確保・定着を図るとともに、計画的な防災への取組を推進し、もって災害時における迅速な要配慮者の支援を実現することを目的として、介護職員宿舎借り上げ支援事業助成を実施します。
区内の地域密着型サービスで、以下の要件を満たす事業所が対象となります。
※地域密着型サービス以外の事業所は、東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業をご活用ください。なお、条件等は、「東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業について」をご確認ください。
助成対象入居者は、以下のいずれの要件も満たす方です。
助成金の申請年度において、対象事業所を運営する法人が介護職員の宿舎借り上げのために支出した経費(賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料のみが対象。敷金、仲介手数料、保証金、火災保険料、環境維持費、鍵交換費用、更新手数料等は対象外。)
ただし、入居者から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引きます。
助成額は以下のとおりです。
助成基準額 |
助成額 |
---|---|
宿舎1戸あたり 月額80,000円 |
助成対象経費と助成基準額とを比較し、いずれか少ない方の額に2分の1を乗じた金額 (ただし千円未満端数切り捨て。上限4戸まで。) |
東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業と重複して助成金を受けることはできません。
地域密着型サービス以外の事業所は、東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業をご活用ください。
ただし、東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業の上限(利用定員数に応じて4戸から最大20戸まで)を超えて宿舎を借り上げた場合に限り、当該超えた分について本事業の対象とします。(1災害時協定締結事業所につき上限4戸まで。)
東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業につきましては、以下のリンク先をご覧ください。
令和4年度のスケジュールは以下のとおりです。
日程 |
内容 |
---|---|
令和5年 1月31日(火曜日)まで |
事業計画書の受付 (区へ書類提出) |
申請後適宜 |
助成内示 (区から通知) |
2月28日(火曜日)まで |
助成金交付申請書の受付 (区へ書類提出) ※交付申請時までに災害時協定書を提出してください |
申請後適宜 |
助成金交付決定 (区から通知) |
3月24日(金曜日)まで |
助成金実績報告書の受付 (区へ書類提出) |
4月下旬から5月上旬 |
助成金支払 (区から指定口座へ振込) |
令和4年度に助成を希望される場合は、下記のとおり事業計画書を提出してください。
令和5年1月31日(金曜)まで(必着)
郵送または持参により、下記の担当あて提出してください。
郵便番号 120-8510
足立区中央本町1-17-1 足立区役所 北館1階
足立区福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 介護事業者支援係
提出書類を作成する際には、必ずご参照ください。
事業計画書の作成にあたっては、1ページ「事業計画書の提出について」を参照してください。
区との締結になります。協定の見本をご確認ください。協定締結までには約1か月程度かかりますのでご注意願います。
※それ以上にかかる場合もございます。予めご了承ください。
職員に借り上げ住居を貸与する場合、事業者が職員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃借料相当額」といいます。)を受け取っていれば、介護職員は貸与された宿舎を給与とみなされ課税されることはありません。
「賃借料相当額」とは、次の1から3の合計額をいいます。
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しかし、無償で貸与する場合は、賃借料相当額が給与とみなされ、職員の所得税が課税されます。
また、事業者が職員から賃借料相当額より低額の自己負担額を受け取っている場合は、自己負担額と賃借料相当額の差額が給与として課税されます。ただし、職員から受け取っている自己負担額が、賃借料相当額の50パーセント以上であれば、自己負担額と賃借料相当額の差額は給与として課税されません。
詳しくは、国税庁のホームページ記事をご確認ください。
所得税についてご不明な点は、所轄の税務署へ直接お問い合わせください。
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