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公開日:2016年10月24日 更新日:2022年2月21日

基準適合認定表示制度

建築物省エネ法の概要

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)は建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることより、建築物の省エネ性能向上を図るため、平成27年7月に制定されました。その制度については、一定規模以上の建築物の対する省エネ適合性判定等の規制措置と、省エネ性能向上計画認定および容積率特例、省エネ基準適合の表示制度の誘導措置に分かれます。

基準適合認定表示制度とは

 基準適合認定表示制度(建築物省エネ法第41条)は、既存または新築しゅん工後の建築物が省エネ基準に適合している場合、建築物の所有者の申請により、所管行政庁による認定を受けることができます。認定を受けた建築物は、その利用に関する広告等について、認定を受けた旨(基準適合認定マーク)の表示をすることができます。

 

認定申請の流れ

 以下に認定申請の流れを示します。

認定表示フロー

 

申請図書

 以下に示す図書を正・副2部用意し、A4ファイルに綴じてご提出ください。また、計画を委任する場合の委任状は押印されているものが必要になります。

申請手数料

 認定申請にかかる手数料は、以下の手数料表を参照してください。足立区事務手数料条例と以下の手数料表の差異があった場合は、足立区事務手数料条例の手数料とします。

 また、申請時には、手数料表(PDF:46KB)を用いて作成した手数料額計算書(基準適合認定申請)(RTF:246KB)を添付してください。

申請先

 申請の受付は足立区になります。申請図書の審査は、延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物は東京都、延べ床面積が10,000平方メートル以下の建築物は足立区が実施します。

 申請図書の審査内容の相談に関しては、以下に示す各審査担当部署までお願いします。

・足立区

足立区都市建設部建築室建築審査課設備係

電話03-3880-5278

・東京都

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課設備担当

電話03-5388-3364

その他

  以下の様式については、所管行政庁が求めた場合、ご提出ください。

建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(別記第12号様式の2)(RTF:209KB)

 

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お問い合わせ

建築室建築審査課設備係

電話番号:03-3880-5278

ファクス:03-3880-5615

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