住宅用家屋証明書についてのご案内
住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明書は、個人が住宅を新築または取得して自己の住宅として居住し、一定の要件にあてはまる場合に申請により区市町村で発行する証明書です。この証明書を新築または取得後1年以内に行う不動産の所有権保存登記、所有権移転登記または抵当権設定登記の際に添付すると登録免許税が軽減されます。
軽減税率表
項目
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通常
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住宅用家屋証明を受ける住宅
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一般住宅
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特定認定長期優良住宅
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認定低炭素住宅
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所有権の保存登記
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1000分の4
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1000分の1.5
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1000分の1
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1000分の1
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所有権の移転登記
(売買、競落に限る)
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1000分の20
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1000分の3
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1000分の1(注)
(一戸建ては1000分の2)
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1000分の1(注)
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抵当権の設定登記
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1000分の4
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1000分の1
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(注)建築後使用されたことがないものに限ります。
家屋の要件
共通の要件
- 住宅用家屋証明を受ける住宅の所在地が足立区であること。
- 自己居住用の住宅であること。
(別荘・セカンドハウス・アパート・社宅・店舗・事務所等は不可。)
- 登記簿上の種類が「居宅」であること。
(店舗・事務所等との併用住宅の場合は居宅部分の割合が90%を超えていること。)
- 床面積が登記簿上、50平方メートル以上であること。
(注)当該住宅用家屋の建築前又は取得前に住宅用家屋証明書を発行することはできません。
個別の要件
- 取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
- 家屋の取得原因が、売買または競売であること。
- 耐震性に関して、以下の1から3のいずれかに該当する家屋であること。
- 家屋が耐火建築物(鉄骨造・鉄筋コンクリート造等)である場合は建築後25年以内、耐火建築物以外(木造・軽量鉄骨造等)である場合は建築後20年以内であること。
- 家屋が建築後25年(耐火建築物)または20年(耐火建築物以外)を超えている場合でも、新耐震基準(登記簿で新築年月日が昭和57年1月1日以降)の家屋であることが確認できる場合で令和4年4月1日以降に取得していること。
- 家屋が建築後25年(耐火建築物)または20年(耐火建築物以外)を超えている場合でも、次の(1)から(3)のいずれかの書類により一定の耐震基準を満たしていることが証明された家屋であること。(注)
(1)建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類(耐震基準適合証明書)
(2)住宅性能評価書(耐震等級が1、2または3であるものに限る。)
(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)
(注)住宅取得後に耐震基準適合証明書等を取得した場合は、家屋証明の適用対象となりませんのでご注意下さい。また耐震基準適合証明書等は、家屋の取得前2年以内に発行されたものに限ります。
◎中古の住宅/宅地建物取引業者により特定の増改築がなされ、再販売されたもの
- 取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 取得年月日が新築年月日から起算して10年を経過した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が家屋を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
- 宅地建物取引業者から家屋を取得した時においての建物価格に占めるリフォーム工事費の総額の割合が20%以上であること。(リフォーム工事費の総額が300万円を超える場合は、建物価格に占める割合が20%未満であっても家屋証明の適用対象となる。)
- 家屋の取得原因が、売買であること。
- 当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと。
―.1から6に該当するリフォーム工事を行い、工事費の合計額が100万円を超えること。
―.4、5、6のいずれかに該当する工事を行い、工事費の総額が50万円を超えること。
―.7に該当する工事を行い、給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入し、工事費の総額が50万円を超えること。
- 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替え
- マンションの場合で、床または階段・間仕切壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替え
- 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕または模様替え
- 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替え
- バリアフリー改修工事(以下[ア]から[ク]のいずれかの工事)
[ア]車椅子で移動するための通路または出入り口の拡幅
[イ]階段の勾配の緩和
[ウ]浴室の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
・入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
・固定式の移乗台、その他高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事
[エ]便所の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
・排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
・便器を座便式のものに取り替える工事
・座便式の便器の座高を高くする工事
[オ]手すりの取り付け
[カ]段差の解消
[キ]出入り口の戸の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
・開き戸を引き戸、折り戸等に取り替える工事
・開き戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
・戸に戸車、その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
[ク]滑りにくい床材料への取り替え
- 省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となる工事で、以下の[ア]または[ア]の工事と併せて行う[イ]から[エ]の工事)
[ア]窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事
[イ]天井及び屋根の断熱改修
[ウ]壁の断熱改修
[エ]床の断熱改修
- 給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事
- 耐震性に関して、以下の1から3のいずれかに該当する家屋であること。
- 家屋が耐火建築物(鉄骨造・鉄筋コンクリート造等)である場合は建築後25年以内、耐火建築物以外(木造・軽量鉄骨造等)である場合は建築後20年以内であること。
- 家屋が建築後25年(耐火建築物)または20年(耐火建築物以外)を超えている場合でも、新耐震基準(登記簿で新築年月日が昭和57年1月1日以降)の家屋であることが確認できる場合で令和4年4月1日以降に取得していること。
- 家屋が建築後25年(耐火建築物)または20年(耐火建築物以外)を超えている場合でも、次の(1)から(3)のいずれかの書類により一定の耐震基準を満たしていることが証明された家屋であること。(注)
(1)建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類(耐震基準適合証明書)
(2)住宅性能評価書(耐震等級が1、2または3であるものに限る。)
(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)
(注)住宅取得後に耐震基準適合証明書等を取得した場合は、家屋証明の適用対象となりませんのでご注意下さい。また耐震基準適合証明書等は、家屋の取得前2年以内に発行されたものに限ります。
申請の際に必要な添付書類
「原本を提出」、「コピーを提出」などの記載が無いものは、写しまたは原本を提示して頂きます。
- 登記事項証明書(注1)
- 確認済証または検査済証
- 申請者本人の住民票の写し
- 特定認定長期優良住宅(認定低炭素住宅)の申請書副本と認定通知書
※当該家屋が特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合に必要となります。
- 登記事項証明書(注1)
- 確認済証または検査済証
- 申請者本人の住民票の写し
- 売買契約書(注2)
- 家屋未使用証明書
※原本を提出して頂きます。
- 特定認定長期優良住宅(認定低炭素住宅)の申請書副本と認定通知書
※当該家屋が特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合に必要となります。
- 登記事項証明書(注1)
- 申請者本人の住民票の写し
- 売買契約書(注2)
※競落の場合には代金納付期限通知書および物件目録。
- 一定の耐震基準に適合していることを証する書類(注)
家屋が建築後25年(耐火建築物)または20年(耐火建築物以外)を経過している家屋について家屋証明を受けようとする場合に必要となります。建築士等が証する耐震基準適合証明書である場合は原本を提出して頂きます。それ以外の書類である場合はコピーを提出して頂きます。
(注)新耐震基準(登記簿で新築年月日が昭和57年1月1日以降)の家屋であることが確認できる場合で令和4年4月1日以降に取得している場合は添付を省略することができます。
◎中古の住宅/宅地建物取引業者により特定の増改築がなされ、再販売されたもの
- 登記事項証明書(注1)
- 申請者本人の住民票の写し
- 売買契約書
- 増改築等工事証明書
※原則として原本を提出して頂きます(不動産取得税の軽減の特例を受ける場合は写しでも可)。
- 保険付保証明書
※既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類。給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事を行い、工事費総額が50万円を超えている場合に必要となります。こちらの書類はコピーを提出して頂きます。
- 一定の耐震基準に適合していることを証する書類(注)
家屋が建築後25年(耐火建築物)または20年(耐火建築物以外)を経過している家屋について家屋証明を受けようとする場合に必要となります。建築士等が証する耐震基準適合証明書である場合は原本を提出して頂きます。それ以外の書類である場合はコピーを提出して頂きます。
(注)新耐震基準(登記簿で新築年月日が昭和57年1月1日以降)の家屋であることが確認できる場合で令和4年4月1日以降に取得している場合は添付を省略することができます。
家屋証明の申請時に当該家屋への入居が済んでいない場合は、上記4つの項目全ての場合において、それぞれの必要書類と併せて以下の書類をお持ち頂く必要があります。また未入居である場合、全ての書類のコピー(原本提出のものは原本)を提出して頂きます。
- 本人の申立書
※原本を提出して頂きます。
- 現在お住まいの家屋の賃貸契約書または入居証明書(現在お住まいの家屋が持ち家で売却する場合は、売買契約書または媒介契約書。また現在親族と同居していて今後家を出る場合は、親族の申立書。)
(注1)インターネット登記情報提供サービスの照会番号および発行年月日が記載された書類、または登記申請受領証(登記申請書の写しでも可)および登記完了証に代えることが出来ます。
登記完了証がオンライン申請システムから取得した登記官の印の無いものの場合、土地家屋調査士または司法書士が職印を押印し、「この登記完了証は法務局により電子送信されたファイルを印刷したものに相違ない」旨を証明したものであることが必要です。
(注2)売渡証明書、譲渡証明書のいずれかの書類に代えることができます。
交付場所および時間
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月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで
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手数料
その他
- 紛失による再発行はできませんので、ご注意ください。
- 大量の交付申請(10件以上)の場合は事前に担当までご連絡ください。
【領収書の消費税の表記誤りについて】
令和5年4月5日以前に建築審査課にてコピーサービスを取得した際の領収書について、消費税額が非課税を表す「非」と誤って表記していました。
差し替えを希望される方には、郵送または窓口にて対応をいたしますので、お手数ですが建築審査課管理係(03-3880-5941)あてご連絡ください。
※ お手元に誤表記の領収書がない場合には差し替え対応ができません。あらかじめご了承ください。
※ 差し替えについては、令和6年5月まで対応いたします。お早めにご連絡ください。
ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。
関連ファイル