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公開日:2020年1月25日 更新日:2022年4月5日
平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。(関連情報へ)
空き家が地域住民の生活環境に引き起こす問題は、所有者等の適切な管理により未然に防ぐことができます。空き家を所有されている方は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、適切な管理に努めていただきますようお願いいたします。
空き家になる前に対応することが肝心です。もし空き家になったらどうするか。将来、子どもやご親族の負担にならないように、あらかじめ話し合い、準備をしましょう。
空き家の管理などに関するリーフレット「空き家をほったらかさないで(PDF:1,291KB)」もご覧ください。
足立区は、すでに空き家を含めた老朽家屋やごみ屋敷の対策に先進的に取り組んでいます。今後も引き続き、2つの条例による取り組みを推進していきます。(関連情報へ)
モデル事業として、北千住駅東口エリアを対象に「空き家」をテーマとした「協創プラットフォーム」を立ち上げて、まちを元気にする空き家利活用を地域に展開していきます。
平成29年11月に足立区空き家利活用促進事業コーディネート業務委託の公募型プロポーザルにより事業者を選定し、3か年のモデル事業を行いました。(事業者詳細ページへ(外部サイトへリンク))
令和元年度には、活動をまとめた冊子を製作しました。区内全域の空き家対策につなげるため、空き家利活用の事例や、利活用に至ったパターンを紹介しています。
総務省統計局「平成25年住宅・土地統計調査」によると、空き家数は年々増加し、管理が行き届いていない空き家が生活環境に影響を及ぼすことが懸念されています。また、空き家の有効的な利用のための対応が各地において必要となるとされています。足立区では、平成27年度に空き家の実態調査を行いました。足立区内に空き家がどのように分布しているかを把握し、所有者の方にアンケートをお願いして意向調査を行いました。その結果、空き家と思われる建物が多く分布していた北千住駅東口エリアについて平成28年度に追加調査を行いました。
さらに、総務省統計局では「平成30年住宅・土地統計調査」を行い、空き家数は増加の傾向にあります。
空き家である理由は様々ですが、そのままほったらかしてしまうと、ご近所に迷惑をかけるような空き家になってしまうことがあります。手がつけられなくなる前に、何かお困りのことがございましたら下記のお問い合せ先へご相談ください。
空き家対策は大きくわけて2つあります。
「再利用する」
リフォームやリノベーションなど空き家に手を加えてあらたな利用を促進する対策です。住宅から店舗などの用途に変更することも考えられます。また、建物を売却することも再利用につながります。
「取り壊す」
空き家の期間が長かったり、建物が古い場合には、取り壊すことも対策です。更地にして、新たに建築したり、売却することも考えられます。
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