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公開日:2021年9月13日 更新日:2022年10月14日
令和4年10月より、「東京都におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(以下「都マンション条例」という。)」第17条第1項から第3項の調査等を業務委託により実施することとしましたのでお知らせいたします。
管理状況届出制度による届出内容等に応じて、以下のいずれかまたはすべての調査等を実施します。
※現地調査を行う際には、事前にマンションの管理者様に調査の許可と日程の調整を行ったうえで実施します。
昭和58年以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上あるもので、管理状況届出制度の周知または現地調査が必要と思われるマンション(区内でおおむね20棟)
以上、2団体のいずれかに所属する「マンション管理士」が調査員として対象マンションにお伺いします。
調査員は、調査の際に足立区長の発行した身分証明書を携帯し、提示します。
調査員の身分に不安のあるときは、区・住宅課にお問い合わせください。
対象マンションへの調査等は令和4年10月から令和5年3月までの間に行います。
新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、調査等の実施を延期または見合わせることがあります。
足立区役所 住宅課 住宅計画係
電話 03-3880-5963
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
電話 03-6427-4900
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