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公開日:2020年4月4日 更新日:2023年5月2日

新型コロナウイルス感染症「5類」移行に伴う学童保育室の対応について【令和5年5月2日更新】

 国や都の方針に基づき「足立区新型コロナウイルス対策本部会議」において決定された「足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」に基づき、令和5年5月8日以降の学童保育室における感染症対策を下記のとおりとします。

1 登室における感染症対策のお願い

(1)うがい、手洗い、換気等の基本的な感染症対策について【変更なし】

 ご家庭におかれましても引き続き感染症の予防対策にご協力をお願いします。

(2)児童のマスク着用について【変更なし】

 児童や保護者の方の主体的な判断を尊重し、一律にマスクの着用を求めることはいたしません。

(3)ご家庭での健康観察の実施について【変更なし】

 ご家庭でお子さまの体調に変化が無いか確認をお願いします。なお、検温結果について学童保育室への連絡は不要です。

(4)ハンカチ及び水筒の持参について【一部変更】

 登室の際の持ち物として、お子さまにハンカチと水筒を持たせていただいてますが、水筒については、必要に応じて持たせていただくよう変更します。※学童保育室でもお茶等の水分を提供いたします。

(5)PCR検査等の受検に関する連絡について【終了】

 お子さまがPCR検査や抗原検査を受ける場合の学童保育室へのご連絡は不要とします。

2 感染または感染の疑いがある場合の登室について

(1)児童本人が感染した場合の登室制限【変更】

 国で定められた療養期間を登室できない期間としておりましたが、他の感染症と同様に、学校が出席停止となる期間を、登室できない期間と改めます。

 詳細については、令和5年度学童保育室入室のしおり「8 インフルエンザ等の感染症にかかった場合」(PDF:382KB)をご確認ください。

(2)新型コロナウイルス感染症により学校が休校や学級閉鎖となった場合【変更】

 学級閉鎖の期間は登室ができない期間としておりましたが、他の感染症と同様に、お子さまの体調に問題が無く、勤務等の理由により、やむを得ず保育が必要な場合は保育する、と改めます。

 詳細については、令和5年度学童保育室入室のしおり「8 インフルエンザ等の感染症にかかった場合」(PDF:382KB)をご確認ください。

(3)感染の疑いがある場合の登室制限【終了】

 児童に感染の疑いがあるとして以下に該当する場合に、学童保育室への登室を制限する対策を終了いたします。

 1.お子さまがPCR検査を受ける場合。

 2.お子さまが濃厚接触者に指定された場合や同居の家族が陽性となった場合。

 3.同居のご家族の方に新型コロナウイルス感染症の症状がある場合。

 4.同居のご家族の方が濃厚接触者と指定された場合。

3 その他

 今後の対応については、引き続き、足立区新型コロナウイルス対策本部の方針に変更があり次第ご連絡します。

 

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電話番号:03-3880-5863

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