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公開日:2020年4月4日 更新日:2022年8月12日

新型コロナウイルス感染症に関する学童保育室における対応について

ご注意:現時点での対応・方針であり、状況により変わる場合があります。その場合は随時お知らせいたします。

1 学童保育室運営について

 基本的な感染症対策を徹底のうえ、原則として通常どおり学童保育室を開室しますご家庭での保育が可能な方への登室自粛についてはお願いしておりません。

 ただし、感染拡大防止の観点から、学童保育室内で新型コロナウイルス感染症の感染拡大の恐れがあると判断した場合は、当該学童保育室を臨時休室とさせていただく場合があります

2 登室にあたってのお願い

(1)感染症対策のお願い

 保護者の皆さまにおかれましては、引き続き、以下の感染症対策の徹底にご協力をお願いいたします。

 ア 家族皆さんで、三密の回避、外出先からの帰宅時の手洗いや消毒の徹底を改めてお願いします。

 イ 登室の際には、マスクの着用をお願いします。マスクは、感染防止の効果が高いとされる不織布マスクの着用にご協力いただくようお願いします

 ウ お子さまが登室の際には、交換用マスク、水筒、ハンカチを持たせてください

 エ ご家庭で検温を行い、お子様の体調に異常がないことを確認していただき、連絡帳に記載してください。

 オ 緊急時に連絡が確実に取れるよう、ご連絡いただいている連絡先以外への連絡が必要な場合には、連絡帳に当日の連絡先の記載をお願いします

 カ お子様に発熱などの体調不良が見受けられた場合には、ご連絡を差し上げますので、お迎えをお願いします

 キ お子様がPCR検査および抗原検査を受ける場合、検査結果が陽性となった場合、濃厚接触者と判定された場合には、必ず学童保育室にお知らせください

(2)感染または感染の疑いがある場合の登室

 感染症の拡大防止のため、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いがある場合は学童保育室への登室を制限させていただきますのでご協力をお願いいたします。

 ア 登室ができない場合

 ・お子さまがPCR検査および抗原検査を受ける場合。

 ・お子さまがPCR検査および抗原検査の結果、陽性となった場合。

 ・お子さまが濃厚接触者に指定された場合や同居の家族が陽性となった場合。

 ・新型コロナウイルス感染症により、学校が休校や学級閉鎖となった場合。

イ 登室を控えていただく場合

 ・同居のご家族の方に新型コロナウイルス感染症の症状がある場合。

 ・同居のご家族が濃厚接触者と指定された場合。

3 保護者負担金の取り扱いについて

 原則として所定の金額としますただし、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて、保護者負担金の日割り計算による減額または全額を免除する場合があります。保護者負担金の減額や免除が適用される場合は、区から改めてご連絡します

(1)日割り計算により減額する場合

 学童保育室の運営に関して区が以下の決定をした場合は、当該学童保育室に通う児童の保護者負担金について、日割り計算により減額します

 ア 新型コロナウイルス感染症発生等に伴い臨時休室とした場合。

 イ 国や都の方針に基づき、区の判断で全ての児童を対象に登室自粛等の要請を行った場合。

(2)負担金を免除とする場合(令和4年度は、現在まで対象とする月はありません。)

 区が感染症の拡大が認められるとした期間において、新型コロナウイルス感染症予防を理由として免除申請を行ったうえで、月の登室日数が「0日」の場合に、月の負担金を全額免除します。

4 本運営方針の取り扱い

 国や都の動向により区の方針が変更となった場合は、改めて通知します。

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お問い合わせ

地域のちから推進部住区推進課学童保育係

電話番号:03-3880-5863

ファクス:03-3880-5603

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