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公開日:2022年11月30日 更新日:2022年11月30日
11月30日付で、以下の事案について職員を懲戒処分とし、被処分者に処分辞令を交付しました。
花畑川環境整備その1工事における大幅な工費増に伴う契約変更
事故者
都市建設部 係長(55歳)
花畑川環境整備その1工事の基本設計報告書(平成29年2月)において、施工区間内の河床には泥土が堆積している可能性があり、今後、概略設計以降の設計を進めるにあたっては地質調査を実施し地盤改良の必要性や工法の選定、泥土対策等の検討が必要であると指摘されていた。しかしながら、泥土が存在する可能性を考慮しないまま基本設計後の概略設計及び詳細設計が行われ、その成果に基づいて当該工事に係る工事請負契約を令和3年3月23日付で締結した。
契約締結後、当該工事の着工前に地質調査を実施(令和3年6、7月)したところ、花畑川の河床に泥土が堆積していることが判明し、当該工事を施工するうえで泥土対策が必要となった。これによって、当初議決を得ていた契約額(501,050,000円)よりも大幅な工費増を伴う契約変更(994,084,300円)が必要となったうえ、工期が延長となるなどの影響を与えた。
事故者を「戒告」とする。
地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)
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